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更新日:2022年4月1日

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の事業場外保管届出制度について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、建設工事に伴い生じる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の一定面積以上の保管には、あらかじめ、届出が必要となります。また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要となります。

届出が必要な方

 

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下、「建設産業廃棄物」という。)を、その事業場外(建設工事現場外)の300平方メートル以上の場所に保管しようとする排出事業者

※「建設工事」とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部を新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれます。

※非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行った排出事業者は、「非常災害のために必要な応急措置としての保管について」を参照のこと。

※届出対象外の保管は次のとおりです。

  • 産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
  • 産業廃棄物処理施設(法第15条第1項の許可を受けたもの。)において行われる保管
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。)第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

 

届出窓口

保管場所の所在地を管轄する地域振興局

※保管場所の所在地が長野市の場合、長野市(別ウィンドウで外部サイトが開きます)への届出となります。

※保管場所の所在地が松本市の場合、松本市(別ウィンドウで外部サイトが開きます)への届出となります。

提出部数

1部

手引

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の事業場外保管届出制度の手引(PDF:346KB)

 

各種届出方法

 

保管の届出について

保管を行おうとするときは、事前に産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式2)に必要事項を記載し、次の添付書類を添えて提出してください。

<添付書類>

公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)

保管場所に供する土地の登記事項証明書

賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)

保管場所の平面図(保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)

付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可とする。)

<注意>規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役

又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

届出事項の変更について

届け出た事項(事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、保管場所に関する事項、保管の開始年月日)を変更しようとするときは、事前に産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式3)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式4)に必要事項を記載し、提出してください。

なお、保管場所の所在地及び面積を変更しようとするときは、次の添付書類を添えて提出してください。既に届け出ている範囲内であれば添付不要です。

 

<添付書類>

  • 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)
  • 保管場所に供する土地の登記事項証明書
  • 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)
  • 保管場所の平面図(保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)
  • 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可とする。)

<注意>規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

保管の廃止について

保管場所の届出をした事業者の方で、当該届出に係る保管をやめたとき(保管場所の面積が300平方メートル未満になったときを含む。)は、当該保管をやめた日から30日以内に、産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式5)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式6)を提出してください。

 

非常災害のために必要な応急措置としての保管について

非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行ったときは、保管した日から起算して14日以内に、産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式2)に必要事項を記載し、次の添付書類を添えて、提出してください。

<添付書類>

  • 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)
  • 保管場所に供する土地の登記事項証明書
  • 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)
  • 保管場所の平面図(保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)
  • 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可とする。)

<注意>規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられます。

 

提出先

届出書を郵送される場合の封筒の宛名は、この事務の取扱部署である地域振興局環境・廃棄物対策課あてでお願いします。(封筒の表書きを長野県知事あてにすると、正確に配達されない場合があります。)

届出書提出先一覧表

佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課

〒385-8533佐久市大字跡部65-1

TEL0267(63)3166

FAX0267(63)3199

【管轄】上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡

上伊那地域振興局 環境・廃棄物対策課

〒396-8666伊那市荒井3497

TEL0265(76)6817

FAX0265(76)6838

【管轄】飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡

松本地域振興局 環境・廃棄物対策課

〒390-0852松本市大字島立1020

TEL0263(40)1956

FAX0263(47)8122

【管轄】岡谷市、諏訪市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、東筑摩郡、北安曇郡

長野地域振興局 環境・廃棄物対策課

〒380-0836長野市大字南長野南県町686-1

TEL026(234)9533

FAX026(234)9912

【管轄】須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡

※保管場所の所在地が長野市内の場合は、長野市への届出となりますので、長野市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(TEL:026-224-7320)へお問い合わせください。

※保管場所の所在地が松本市内の場合は、松本市への届出となりますので、松本市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(TEL:0263-47-1350)へお問い合わせください。

届出様式

各種届出書の様式は、下表からダウンロードしてご利用ください。

  • 産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)(43KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式2)(43KB)
  • 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式3)(37KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式4)(37KB)
  • 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式5)(37KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式6)(37KB)

 

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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