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更新日:2025年8月18日
県職員等による不祥事の発生を未然に防止し、公益を保護するための公益通報制度です。
(1)受理件数4件
(2)処理状況
区分 | 是正措置を行う 必要があるもの |
法令等違反に 当たらないもの |
計 |
---|---|---|---|
県の事務・事業に 関すること |
0 | 2 | 2 |
職員の服務等に 関すること |
2 | 0 | 2 |
計 |
2 | 2 | 4 |
(3)上記(2)のうち、調査を終了したもの
通報年月 | 通報の概要 | 調査結果の概要等 |
---|---|---|
令和6年4月 | 県組織内においてパワーハラスメントが発生している。 | 本庁・部長級職員が、特定(複数)の職員に対して、叱責・詰問をするパワーハラスメント行為を繰り返し行った。そのため、精神的なストレスにより出勤できない状況になるなど、複数の職員が精神の不調をきたした。 パワーハラスメントの行為者に対し、減給10分の2、3月の懲戒処分を行った。 |
令和7年2月 | 県現地機関において、パワーハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントを行っている職員がいる。 | 県現地機関の課長級職員が、特定の職員に対して威圧的な発言などのパワーハラスメント行為を行ったため、当該課長級職員に対し、注意・指導を行った。 なお、セクシュアルハラスメントに該当する行為は無かった。 パワーハラスメントの行為者に対し、減給10分の1、1月の懲戒処分を行った。 |
通報年月 | 通報の概要 | 調査結果の概要等 |
---|---|---|
令和6年9月 | 県内消費生活センターにおいて、消費者の相談に対し、あっせん業務を行わないとする指示があり、あっせん業務を停止した期間があった。 | あっせん業務を行わないと指示した事実はなかった。 あっせん業務を停止した期間はなかった。 |
令和7年2月 | 県現地機関において、職員が受けた電話相談の内容を、関係機関に伝えたことは個人情報漏えいに該当する。 | 個人情報の保護に関する法律に違反する行為はなかった。 |
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