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更新日:2026年10月6日
外形標準課税の概要について知りたい場合は、こちらをご覧ください。
Q6 請負契約や委託契約に係る代金は報酬給与額に含まれますか
Q8 社内表彰制度により賞金や商品を支給した場合、報酬給与額に含まれますか
Q11 譲渡制限付株式報酬制度を導入している場合の申告方法について教えてください
Q12 ストック・オプションを付与している場合の申告方法について教えてください
Q13 当社から他社へ出向している社員や役員がいる場合、報酬給与額はどのように算出すればよいですか
Q14 他社からの出向者がいる場合、報酬給与額はどのように申告すればよいですか
Q15 企業年金掛金として支出した金額は全額報酬給与額に含まれますか
Q16 選択制確定拠出年金掛金を導入している場合、報酬給与額はどのように申告すればよいですか
Q17 シルバー人材センターから派遣を受けている場合、契約料は派遣料に含まれますか
Q18 当社の都合により派遣社員の出勤を抑制したため、休業手当を派遣会社に支払いました。この場合、休業手当は報酬給与額に含まれますか
付加価値額とは、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額である収益配分額と、各事業年度の単年度損益の合計額を指します。
各事業年度の収益配分額は、原則、申告する事業年度の法人税の所得の計算において損金又は益金に算入されるものが対象となります。
ただし、仕掛品や製品、未成工事支出金などの棚卸資産に計上された収益配分額については、法人税で損金算入された事業年度ではなく、実際に支出される事業年度の申告において算入します。
報酬給与額とは、雇用関係等に基づいて提供される労務の提供の対価として支払われるもので、かつ、法人税で損金に算入されるものが該当します。
報酬給与額は、給与、年金掛金、派遣料の3つに大別されます。
例)役員報酬、給与・賃金(各種手当含む)、賞与、退職金、役員退職慰労金
例)中小企業退職金共済制度、特定退職金制度、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)、厚生年金基金等の掛金
派遣料:労働者派遣法に基づく労働者派遣料の75%相当額
通勤手当のうち所得税において課税対象となる部分は報酬給与額の対象となります。
ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
請負契約や委託契約に係る代金は、雇用契約の場合と異なり、労務の提供の対価ではなく、仕事の完成や役務の提供に対する対価となります。
したがって、原則報酬給与額の対象外です。
ただし、名目上は請負・委託契約であるものの、仕事を請け負った法人が当該請負契約に係る業務を行っているとは認められず、当該請負法人と注文者である法人が当該業務において一体となっていると認められるときは、当該請負法人の使用人に対する労務の提供の対価に相当する金額は、注文者である法人の報酬給与額となります。
この点については、業務の代替性、指揮命令権の所在、報酬の労務対価性等を基に個別に判断することとなりますので、不明な点がある場合はお問い合わせ下さい。
持株会奨励金も所得税において給与所得の対象となるため、報酬給与額に含まれます。
永年勤続表彰や創立記念品についても同様です。
海外で勤務する使用人の給与は、当該使用人が所得税法上の非居住者であっても、労務の提供の対価として支払われるものですので、報酬給与額に含まれます。
なお、実費弁償性のある手当等のうち、所得税法上の非課税手当に相当する額や、勤務する国の法令により非課税となる額は報酬給与額に含めません。
産業医報酬のうち、個人の開業医へ支払うものについては、所得税法上は原則として給与所得に該当するため、報酬給与額に含まれます。
一方で、医療法人や産業医紹介会社への支払額は、当該医療法人や紹介会社の収入となるため、報酬給与額に含まれません。
譲渡制限付株式報酬(RS)とは、一定期間の勤務などの条件を達成するまで譲渡が制限される株式を、役員や使用人に対して交付する制度です。
譲渡制限付株式も、法人税において損金に算入される場合は、報酬給与額となります。
法人税では、譲渡制限が解除される事業年度において損金算入されますので、当該事業年度の付加価値割においても報酬給与額に含めて申告します。
なお、報酬給与額に含める金額は、法人税において損金算入される株式報酬費用の額です。給与所得や退職所得の対象額ではない点にご留意ください。
ストック・オプションとは、自社の株式を予め定められた権利行使価格で取得できる権利を、役員や使用人に対して交付する株式報酬制度です。
ストック・オプションには、一定の税制要件を満たすか否かにより「税制適格ストック・オプション」と「税制非適格ストック・オプション」に分類されます。
「税制適格ストック・オプション」は、法人税において当該ストックオプションの付与に要した株式報酬費用の損金算入が認められておりません。また、所得税においても、株式売却時に譲渡所得として課税されます。このことから、報酬給与額の対象外となります。
一方で、「税制非適格ストック・オプション」は、権利行使された事業年度の法人税の所得の計算において、株式報酬費用の損金算入が認められます。また、所得税においても権利行使時に給与所得として課税されます。よって、権利行使された事業年度の報酬給与額に含まれます。
なお、報酬給与額として申告すべき金額は、法人税において損金算入される株式報酬費用の額となります。
出向社員等の給与を出向先法人が実質的に負担している場合、当該出向者に係る給与は出向先法人の報酬給与額となります。
よって、出向元法人の報酬給与額には含めません。
ただし、給与負担金のうち、退職給与については、形式的支払者(出向元法人)の報酬給与額から控除することはできません。当該社員の退職給与に関しては、出向をしていない社員と同様に、退職給与を支払った事業年度において、実支払額を報酬給与額に含めて申告します。
なお、企業年金掛金については給与と同様に実質的負担者である出向先法人の報酬給与額に含まれます。
出向者の給与を出向元法人に支払うことにより、実質的に出向者の給与を負担している場合、当該給与負担金は出向先法人の報酬給与額となります。
ただし、退職給与については、実際に退職給与が支払われる際に形式的支払者(出向元法人)の報酬給与額となるため、出向先法人の報酬給与額には含まれません。
なお、企業年金掛金については給与と同様に実質的負担者である出向先法人の報酬給与額に含まれます。
事務費掛金や福祉施設掛金などは、年金給付及び一時金等の給付に充てるため以外の目的で支出する掛金であるため、報酬給与額に含めません。
また、厚生年金基金の掛金のうち、報酬給与額の対象となるのは事業主として負担する掛金等であり、いわゆる代行部分(免除保険料)は報酬給与額に含めません。
選択制確定拠出年金掛金(選択制DC)とは、給与や退職金の一部を、給与として受け取るか、掛金として拠出するか、従業員が自ら選択することができる制度です。
・給与の一部を「ライフプラン手当」などに変更し、その一部または全部について、従来通り給与として受け取るか、掛金として拠出するか選択
・退職金を給与等に上乗せし、その一部または全部について、前払いで受け取るか、掛金として拠出するか選択
選択制確定拠出年金掛金で、給与又は退職金の前払いとして受け取った金額については、所得税法上は給与所得とされるため、給与として報酬給与額に含めます。
掛金として拠出することを選択した金額については、給与所得の対象外ですが、事業主掛金として拠出するため、年金掛金として報酬給与額に含めます。
(例)ライフプラン手当(前払退職金)5万円のうち、2万円を給与として受け取り、3万円を掛金として拠出することを選択した場合
派遣料として報酬給与額に含める金額は、労働者派遣法に基づく労働者派遣料の75%相当額です。
シルバー人材センターは、厚生労働大臣への届出により労働者派遣事業を行うことができるため、当該契約が労働者派遣法に基づく労働者派遣契約であれば、その派遣契約料の75%を報酬給与額に含めます。
労働者派遣契約でない場合は派遣料に該当しませんが、Q6と同様に名目上は請負・委託契約であるものの、仕事を請け負った法人が当該請負契約に係る業務を行っているとは認められず、当該請負法人と注文者である法人が当該業務において一体となっていると認められる場合、当該請負法人の使用人に対する労務の提供の対価に相当する金額は、注文者である法人の報酬給与額(給与)となります。
この点については、業務の代替性、指揮命令権の所在、報酬の労務対価性等を基に個別に判断することとなりますので、不明な点がある場合はお問い合わせ下さい。
出勤を抑制したために支払う休業手当についても、派遣料として支払額の75%を報酬給与額に含めます。
純支払利子とは、支払利子の額から受取利子の額を控除した金額です。
支払利子:負債の利子、経済的な性質が利子に準ずるもの
例)借入金の利息、社債の利息、リース取引に係る利息相当額、手形の割引料
受取利子:支払を受ける利子、経済的な性質が利子に準ずるもの
例)貸付金の利息、国債・地方債及び社債の利息、預貯金利息、還付加算金
受取利子の額が支払利子の額より大きい場合、純支払利子は0円となります。
売上割引料は、支払期日より前に支払いを行ったことに対する報奨金としての性質を有するものであるため、支払利子には含まれません。
仕入割引料についても同様の理由により受取利子に含まれません。
ファクタリングとは、企業が自社の売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛金額から手数料を差し引いた代金を早期に現金で受取ることができるサービスです。
また、ファクタリング費用とは、売掛金額から差し引かれる手数料のことをいいます。
ファクタリング費用は、資産の譲渡により生じる費用であり、負債から生じる利子とは性質が異なるため、原則支払利子には含まれません。
ただし、ファクタリングの契約において償還請求権※が付されている場合は、当該売掛債権を担保とした金融取引に該当するため、ファクタリング費用のうち金利の調整とされる金額については、支払利子に含まれます。
※ 償還請求権…売掛先が倒産した場合など、ファクタリング会社において売掛債権が回収不能となった際に、当初の債権者に支払額の返還を求めることができる権利
還付加算金は利子としての性質を有するため、受取利子に含めます。
過少資本税制とは、海外の関連企業から出資に代えて借入れを多くすることによる租税回避を防止するため、一定割合の支払利子を損金不算入とする制度です。
支払利子は、法人税において損金算入されるものが対象となるため、過少資本税制が適用された場合、損金不算入とされた支払利子額は支払利子に含めません。
過大支払利子税制とは、所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するため、一定割合を超える支払利子を損金不算入とする制度です。当期に損金不算入とされた金額(超過利子額)は、翌期以降の一定期間にわたり繰り越して損金算入が可能となります。
過大支払利子税制が適用された場合、損金不算入とされた支払利子額は、支払利子に含めません。
また、前期以前から繰り越した超過利子額を損金算入した場合も、当期の事業活動に伴う支払利子ではないため、当期の支払利子には含めません。ただし、単年度損益は、法人税の所得に損金算入した超過利子額を加算して算出します。これは、当期の事業活動の結果である単年度損益に、前期以前の事業活動で発生した支払利子の金額を含めるのは適切でないためです。
(例)X1事業年度で支払利子のうち10,000,000円が損金不算入となったため翌期以降に繰り越し、このうち2,000,000円をX2事業年度で損金算入した場合


純支払賃借料とは、支払賃借料から受取賃借料を控除した金額です。
支払賃借料及び受取賃借料の対象となるものは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物及び附属設備を含む)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるものの対価として支払う額又は受け取る額をいいます。
受取賃借料の額が支払賃借料の額より大きい場合、純支払賃借料は0円となります。
純支払賃借料の対象となるものは、土地又は家屋等に係る使用又は収益の対価です。
よって、動産のリース料は支払賃借料に含まれません。
出向先法人が出向者の社宅費を負担している場合、出向先法人の支払賃借料に当該負担金を含めます。
出向元法人においては、実際に不動産会社等へ支払った賃借料を支払賃借料に含めるとともに、当該負担金及び出向者の自己負担額を受取賃借料に含めます。
支払賃借料の対象となるものは、土地又は建物の使用又は収益の対価として支払うものですので、一般的な社宅費用のうち対象となるものは、原則家賃及び駐車場代です。
よって、敷金、礼金、更新料、共益費、管理費、水道光熱費、インターネット代及び自治会費等は支払賃借料に含まれません。
なお、駐車場代については消費税抜きの金額を支払賃借料に含める必要がある点にご留意ください。
道路占用料や河川占用料についても、土地の使用又は収益の対価として支払う金額であるため支払賃借料に含まれます。
支払賃借料の対象となるものは、土地又は建物の使用又は収益の対価として支払う金額ですので、荷役料や入出庫料などの役務の対価は支払賃借料に含まれません。
電柱敷地料についても、土地又は建物の使用又は収益の対価として受け取る金額に該当するため受取賃借料に該当します。
同様に建物に設置される携帯電話会社等のアンテナに係る設置料についても、受取賃借料に含まれます。
自動販売機の手数料についても、土地の使用又は収益の対価として受け取る金額に該当するため受取賃借料に該当します。
ただし、手数料のうち電気代は受取賃借料に含まれない点にご留意ください。
単年度損益は、原則繰越欠損金控除前の法人事業税の所得の金額です。
ただし、以下の場合は一定の金額を加減算する必要があります。
【法人税法第59条に該当する事由(会社更正による債務免除等)がある場合】
会社更正等による債務免除等がある場合は、企業再建の観点から、地方税法施行令第20条の2の12の規定により、過年度に生じた欠損金の一部を損金の額に算入することが可能です。
【過大支払利子税制により法人税において前期以前から繰り越した超過利子額を損金算入した場合】
前期以前から繰り越した超過利子額は、前期以前の事業活動に伴うものであるため、当期の単年度損益の算定にあたっては、所得の金額に損金算入した超過利子額を加算します。(Q25)
雇用安定控除は、報酬給与額が収益配分額の70%を超える場合に適用されます。
控除額は、報酬給与額から収益配分額の70%に相当する金額を控除した金額です。
(例)報酬給与額8億円、収益配分額10億円の場合
適用判定:報酬給与額8億円>収益配分額10億円×70%(7億円)⇒控除可能
控除額:報酬給与額8億円-収益配分額10億円×70%(7億円)=1億円
法人税における特別控除(賃上げ促進税制)に対応するもので、法人税と同様の適用要件を満たす場合は、付加価値割においても一定の金額が控除可能となります。
法人税において当該控除を適用していない場合であっても、要件を満たしている場合は、付加価値割において適用可能である点にご留意ください。
控除を適用する場合は、第6号様式別表5の2の3「給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書」を申告書に添付してください。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度における適用要件及び控除額は以下のとおりです。
【適用要件(法人税と同様)】
(1)国内雇用者に対して給与等を支給すること
(2)継続雇用者に係る以下の要件を満たすこと

※中堅企業:常時使用する従業員の数が2,000人以下
※中小企業:資本金が1億円以下
※いわゆる大企業(全企業)向け(従業員2,000人超)の当該税制の適用可能事業年度は、令和8年3月31日までに開始する事業年度までです。
資本割の課税標準額は、以下のA・Bのうちいずれか大きい方の金額となります。
A 事業年度末日の資本金及び資本準備金の合算額又は出資額
B 法人税法上の資本金等の額に、以下の地方税法上の加減算を行った額
【地方税法上の加減算額】
① 平成22年4月1日以後に、利益剰余金による無償増資を行った場合
当該無償増資の額を加算
② 平成18年5月1日以後に、資本金又は資本準備金を減少して計上したその他資本剰余金を損失の補填に充てた場合
その他資本剰余金として計上した日から1年以内に損失の補填に充てた金額を減算
③ 平成13年4月1日から平成18年4月30日までに、資本(出資)の減少(金銭その他資産を交付したものを除く)による欠損補填又は資本準備金によるの欠損補填を行った場合
当該欠損補填の額を減算
また、持株会社である場合や、資本金等の額が1千億円を超える場合については、地方税法上の措置があるため、それぞれQ40又はQ41を参照ください。
持株会社は事業活動に比べ資本金が大きいことから、資本割の課税標準額の算定において、控除措置が設けられています。
特定子会社(※1)の株式の帳簿価額(※2)が総資産の帳簿価額(※3)の50%超を占める場合、資本金等の額にその割合を乗じた金額を、Q39のA・Bのいずれか大きい方の金額から控除して課税標準額を算出します。
※1 特定子会社とは、発行済株式(出資)の総数(自己株式等の数を除く)の50%を超える株式(出資)を直接又は間接に保有する他の法人です。
※2 特定子会社株式の帳簿価額は、税務上の帳簿価額となります。
※3 総資産の帳簿価額は、貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に、地方税法施行令第20条の2の22及び地方税法の施行に関する取り扱いについて(道府県民税)の4の6の5から4の6の7の加減算を行い算出します。
資本金等の額が特に大きな法人においては、事業活動に比べ資本割による税負担が大きくなることから、圧縮措置が設けられています。
資本金等の額が1千億円を超える場合(※)は、以下のとおり資本金等の額を区分し、各区分に応じる率を乗じて計算した金額の合計額が課税標準額となります。
1千億円以下の金額 :100%
1千億円を超え5千億円以下の金額: 50%
5千億円を超え1兆円以下の金額 : 25%
1兆円を超える金額 : 0%
※ Q39のA・Bのいずれか大きい方の金額から、特定子会社株式等の控除措置による控除額を控除した金額が1千億円を超える法人です。
支店や建設作業場など外国に事業が行われる場所(恒久的施設に相当するもの、国外PE)を有する内国法人を「特定内国法人」といいます。
特定内国法人の場合、法人事業税の課税標準額は国外の事業に係るものを除いて計算します。
一方で、法人県民税については、法人税割と均等割のいずれもこのような区分計算は行いません。
特定内国法人の所得割の課税標準は、原則として以下のとおり、総所得から外国の事業に帰属する所得を控除して計算します。
申告の際は第6号様式別表5「所得金額に関する計算書」を使用します。

付加価値額についても所得と同様に、付加価値額の総額から外国の事業に帰属する付加価値額を控除して計算します。
申告の際は第6号様式別表5の2の2「付加価値額に関する計算書」を使用します。

資本割については、原則として資本金等の額(Q39参照)を付加価値額按分して課税標準額を求めます。
申告の際は第6号様式別表5の2の3「資本金等の額に関する計算書」を使用します。

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