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更新日:2023年8月2日

屋外広告物の安全点検の義務化について

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年度2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。

このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例(※1)」を一部改正しました。

これにより、平成29年10月1日より、屋外広告物の管理者等(※2)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」(安全点検)を行うことが義務となりました。

※1 長野県の屋外広告物条例の対象地域は、独自条例を制定している長野市、松本市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ケ根市、安曇野市、飯島町及び小布施町を除く県下全域です。

※2 管理者等とは、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方です。

「屋外広告物の管理者等様向けリーフレット」(PDF:113KB)

点検の対象

次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。

〇はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
〇法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

点検の方法等

点検時期

屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと

点検項目

本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態

長野県では、今回の条例等の一部改正にあわせ、安全点検の実施方法や記録様式を定めた「長野県屋外広告物安全管理指針」を策定しました。

点検者の資格

高さ4メートルを超える屋外広告物の点検は、下記のいずれかに該当する者に行わせなければなりません。

〇屋外広告士
〇建築士
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
〇電気工事士
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
〇電気主任技術者
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
〇職業訓練修了者等
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術又は帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
〇上記の資格と同等以上の知識を有すると知事が認めた者(次の団体が公益事業として行う知事の指定を受けた技能講習の修了者)

団体名 指定日 備考
一般社団法人日本屋外広告業団体連合会 平成29年9月29日 平成28年12月2日以降に実施された技能講習会に適用する。
公益社団法人日本サイン協会 平成29年11月30日 平成29年4月15日以降に実施された技能講習会に適用する。


高さの算定方法(PDF:46KB)

点検結果の保管・報告

点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。

また、市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、市町村長に点検結果の報告書を提出する必要があります。(※3)

※3 この場合の点検は、許可の有効期間満了日の60日前から更新申請日までの間に行われたものが有効です。

安全点検にかかる屋外広告物条例等の一部改正の施行日

平成29年10月1日

施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。
一部改正の施行日において設置後3年経過している屋外広告物は、速やかな点検実施をお願いします。

市町村職員による立入検査

市町村長は、屋外広告物による危害等を防止するため、広告物等の管理者等に対し、次のことを求めること又は行うことができます。

広告物等に関する報告及び資料の提出(事情聴取)

広告物等の存する土地への立入検査及び関係者への質問(現地調査)

罰則について

上記の事情聴取及び現地調査を拒否等した場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

参考資料

市(町・村)屋外広告物に関する規則(案)(PDF:330KB) ⇒ 本規則(案)は、屋外広告物の表示等に関する許可事務に係る知事の権限を、市町村長に移譲しているため、市町村の規則で定める事項として県が示しているものです。実際の許可申請、許可の更新申請に当たっては、市町村の規則に従ってください。

屋外広告物違反処理要領ガイドライン(PDF:671KB) ⇒ 市町村が行う簡易除却や立ち入り検査等の実施要領について、県が示しているものです。

 

 


 

 

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ファックス:026-252-7315

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