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更新日:2023年4月6日

カネミ油症診断基準が改正されました。

カネミ油症患者の油症事件当時の同居家族の方の認定申請のご案内

平成24年12月から、油症診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象になりました。

新たに認定の対象となる方

次の1から3をすべて満たす方が対象となります。

1  油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた。

2  油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した。

3  現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要。

申請について

認定に必要な書類は、「認定申請書」、「医師の意見書」及び「昭和43年の事件当時認定患者と同居していたことが確認できる書類」です。

申請に必要な費用は、申請者にご負担いただきます。

関係書類の入手や申請につきましては、下記の「問い合わせ」先までご相談ください。

その他

長野県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県にご相談ください。

カネミ油症に関する情報につきましては、「関連リンク」をご覧ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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