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更新日:2020年6月29日

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納について

 1 免状の返納は、免状を交付した都道府県知事あてに申請する必要があります。

 ※複数の種類の免状を返納する際、複数の交付知事がいる場合は、どの知事あてでも、まとめて申請できます。

 2 免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消さ

 れることと同じ効果を有します。

返納の種類

1 全部自主返納申請

 所持している免状の全ての種類を自主返納する申請です。

2 一部自主返納申請(消防設備士免状のみ)

 所持している免状のうち、一部の種類の免状のみ自主返納する申請です。この場合、免状の書換申請が必要となります。(消防法施行令第36条の4に定める事項に変更が生じるため。)なお、免状を紛失している場合は、書換申請に替わり再交付申請となります。

 ただし、以下に掲げる場合においては、当該一部の種類の免状の自主返納を受け付けることができません。

 ア. 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している者が乙種第1類の免状の自主返納を希望する場合

 イ. 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している者が乙種第2類の免状の自主返納を希望する場合

 ウ. 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している者が乙種第3類の免状の自主返納を希望する場合

 エ. 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している者が乙種第4類の免状の自主返納を希望する場合

 オ. 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している者が乙種第5類の免状の自主返納を希望する場合

3 返納届出(免状所持者が死亡した場合など)

 免状の交付を受けている者が死亡し、または失そうの宣告を受けた場合(以下、「死亡等」という。)に戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡等の届出義務者又はその代理人が死亡等した者の所持する全ての種類の免状を返納する届出です。

申請書類

 申請書類は以下からダウンロードしてください。

 なお、当該申請書類と併せて所持している免状(原物)もご提出ください。(紛失した場合は、不要です。)

1 危険物取扱者免状の方

 ・ 様式第3「危険物取扱者免状自主返納申請書」(ワード:32KB)

 ・ 様式第5「危険物取扱者免状返納届出書」(ワード:31KB)

2 消防設備士免状の方

 ・ 様式第3「消防設備士免状自主返納申請書」(ワード:36KB)

 ・ 様式第5「消防設備士免状返納届出書」(ワード:31KB)

申請書等の提出先

 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 長野県危機管理部消防課消防係 行

 ※詳しくは、こちら(電話:026-235-7182)までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:危機管理部消防課

電話番号:026-235-7407

ファックス番号:026-233-4332

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