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更新日:2023年6月5日
電源立地地域対策交付金事業概要
○交付金の概要
長野県には県営ダム(企業局のページにリンクします。)、中部電力、関西電力(東海支社)、東京電力、東北電力など様々な発電事業者の水力発電施設があります。それらの水力発電施設等(水力発電所、貯水池・調整池(100万立方メートル以上)、ダム(高さ15m以上)、減水区間(取水口から放水口までの区間))の所在する市町村及び周辺市町村が、地域の活性化を図ることを目的として実施する、公共用施設の整備、地域活性化事業等に対して交付金を交付します。
※周辺市町村=水力発電施設等が所在する市町村の隣接及び隣々接市町村のうち、発電用施設等の設置及び運転の円滑化に資する市町村(影響を受ける市町村)
○交付金の沿革
平成15年10月1日、水力発電施設周辺地域交付金(昭和56年度から交付開始)は、その他5つの交付金と統合され、新たに電源立地地域対策交付金が創設されました。これにより、水力発電所周辺地域の影響緩和事業等を目的としていた従来の交付金の使途は、地域活性化事業等ソフト事業にも拡充されたほか、交付対象地域も水力発電所周辺地域から市町村全域に拡大されました。
○交付の対象
運転開始後15年以上経過している水力発電施設等が所在し、当該施設に係る市町村内の水力発電施設等の評価出力の合計が1,000kW以上で、かつ、基準発電電力量の合計が500万kWh以上となる市町村です。
(長野県内47市町村)
○交付する金額
当該市町村(合併前の枠組み)にある水力発電施設に応じて年間発電電力量に1kW当たり7.50銭(揚水分3.75銭)を乗じた額となります。(最低保証額:440万円)
○交付の方法
都道府県が「電源立地地域対策交付金交付要綱(15市町村第1170号)」に基づき市町村に交付する。(都道府県の自治事務の扱い)都道府県はその費用について「電源立地地域対策交付金交付規則(平成28年文部科学省・経済産業省告示)」に基づき国から交付を受けます。
○交付の期間
原則は7年間です。ただし、この期間中に地元市町村が新規の水力開発に対して協力した場合など、一定の要件を満たした場合、最大50年間の交付を受けることが可能です。
○交付期間の終了
当該交付金は、昭和56年4月から開始され、最大交付期間は50年間とされていることから、制度創設当初から交付金が交付されている発電施設分については、令和12年度末に交付期間が終了します。
電源立地地域対策交付金を活用した事業
○実施事業について
電源立地地域対策交付金は、長野県全体で47市町村、毎年約6億円(約70事業)に活用され、地域の振興に重要な役割を果たしています。
○電源立地地域対策交付金を活用した事業の評価報告書の公表について(経済産業省資源エネルギー庁ホームページ)(外部サイト)
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