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更新日:2024年4月1日

水道水質検査計画の策定について

安心安全な水道水を供給し、水質検査の透明性を高めるため、水道事業者等が水質検査項目を明示した水質検査計画を策定し、事前に公表することになります。

人の健康の保護又は生活上の支障を生じるおそれのあるものについては、すべて水道法第4条の水質基準項目として設定された一方で、すべての水道事業者等に水質検査を義務付ける項目は基本的なものに限り、その他の項目については、各水道事業者等の状況に応じて省略することができることとされています。

参考:環境省水・大気環境局のホームページ「水質検査計画」の策定」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

環境部水道・生活排水課

電話番号:026-235-7168

ファックス:026-235-7399

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