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更新日:2026年8月21日
県内の市町村や企業等において、日本人と外国人との対話等を通じた外国人との共生に関する課題解決のためのモデル的な取組(以下「パイロット事業」という。)を支援し、その成果を県内の市町村及び企業等へ展開することにより、多文化共生社会の実現を図ります。
次のすべての項目に該当する市町村又は企業等とします。
(1)パイロット事業を主体的かつ自律的に実施する意思及び体制を有すること
(2)企業等にあっては、県内に事業所を有する法人又は個人事業主であって、外国人従業員を雇用するものであること
(3)企業等にあっては、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
(4)企業等にあっては、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
(5)企業等にあっては、暴力団又は暴力団員でなく、かつ、これらの統制の下にないこと
次の(1)及び(2)の取組をいずれも実施する事業を対象とします。
| 取組 | 講座の種類 | 内容 |
| (1) | 課題解決の取組及び効果検証 | 次のアからオまでに掲げる取組のいずれかを実施し、交付申請時に設定した事業効果に係る指標により、その効果を検証する取組 ア外国人を対象とした日本語学習、日本文化、生活習慣、ルール等に関する講座又は研修 イ日本人を対象とした「やさしい日本語」に関する講座又は研修 ウ地域、学校又は職場における多文化共生の理解促進及び意識醸成に資する講座又は研修 エ他の主体との連携による外国人との共生を推進する取組 オその他多文化共生、異文化理解その他の外国人との共生に資する取組 |
| (2) | 対話等の取組及び効果検証 | 日本人及び外国人の双方が参加する多文化共生、異文化理解その他の外国人との共生をテーマとした意見交換会、ワークショップその他の対話の取組を実施し、交付申請時に設定した事業効果に係る指標により、その効果を検証する取組 ※市町村にあっては、これにより難い場合、日本人住民及び外国人住民のそれぞれから意見を聴取する取組をもって代えることができます。 |
※(1)の取組については、実施前にアンケート調査等により、課題や取組内容について検討する必要があります。
補助対象経費の10分の10以内(市町村:上限100万円、企業等:上限50万円)
※申請内容を審査の上、予算の範囲内で補助対象事業及び補助金額を決定します。
補助金交付要領第3及び別表第1に定める選定基準に照らし、審査の上、補助金額を決定します。
令和8年9月25日(金曜日)まで(消印有効)
※電子メールでの応募書提出の場合は、期間中に県民政策課で受信したものを有効とします。
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