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更新日:2025年6月2日

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公益通報について

公益通報

長野県警察では、公益通報者保護法及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドラインに基づく公益通報(外部通報)を受け付けています。

長野県警察が受け付ける公益通報(外部通報)とは

通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(長野県警察が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)をいう。)に関係する事業者に雇用されている労働者(長野県警察を労務先とする労働者を除きます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を長野県警察に通報することをいう。

通報の方法

郵便

〒380-8510
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県警察本部監察課

※氏名、住所、電話番号を御記入ください。

電子メール

長野県警察ウェブサイトに設けられている「警察活動等に対する苦情、意見、要望等」を御利用ください。

  • 他の情報提供と区別のため、公益通報として申出される場合には、冒頭に【公益通報】と御記入いただくとともに、氏名、住所、電話番号を所定の欄に御入力ください。

警察活動等に対する苦情、意見、要望等

電話

長野県警察本部監察課
026-233-0110(代表)

受付時間(開庁日に限ります)
午前8時30分から午後5時15分まで

※開庁日曜日から金曜日の平日(12月29日から1月3日を除きます。)

お問い合わせ

長野県警察警務部監察課
026-233-0110(代表)

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