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更新日:2025年8月21日
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令和7年9月1日以降、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行に伴い、業務その他正当な理由なく指定金属切断工具を隠して携帯すること(隠匿携帯)が禁止されます。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要)(PDF:284KB)
犯行用具規制の概要
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長野県警察本部生活安全部
・生活安全企画課
・生活安全捜査課
電話:026-233-0110(代表)
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