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更新日:2020年3月18日

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長野県子どもを性被害から守るための条例

子どもを性被害から守り、その尊厳を保持し、健やかな成長を支援することを目的として、これまで青少年の健全育成を県民運動中心に取り組んできた長野県の伝統と特性を生かしつつ、性教育等の充実や県民運動の活性化、性行為等に対する処罰規定、被害者支援を含む「長野県子どもを性被害から守るための条例」が、平成28年7月7日公布・施行されました。

※規制項目は平成28年11月1日施行

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目的

子どもを性被害から守るための取組

  • 県の責務等を明らかにする
  • 性被害の予防、性被害を受けた子どもの支援等に関する基本的施策、規制を定める

取組1

概要

県民の責務

子どもの性被害防止に向けた主体的・自主的な取組、施策・取組への協力

 

県民の責務

 

予防

  • 人権教育・性教育の充実
  • インターネットの適正な利用の推進
    子どもの性被害防止教育・キャラバン隊
  • 相談体制の充実等
    ひまわりっ子保健室
  • 県民運動の推進
    青少年サポーター・信州あいさつ運動

支援

  • 性被害を受けた子ども(被害者)の身体的、精神的負担等の解消、又は軽減に資する医療等による支援体制の整備

長野県性暴力被害者支援センター

  • 支援を行う者に対する研修等

規制

  • 威迫等による性行為等の禁止

何人も、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止

→2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 深夜外出の制限
    ※深夜:午後11時~午前4時

何人も、保護者の委託があるなど正当な理由のある場合を除き、深夜に子どもを連れ出すことなどを禁止

→30万円以下の罰金

啓発

市町村と連携要な広報、啓発活動の実施

  • 基本理念に関する県民の理解の促進
  • 子どもの性被害の予防等に関する施策

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)