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更新日:2021年6月15日

食品表示法について

  • 消費者が食品を選ぶために必要な情報を提供するため、食品表示法により、販売される全ての飲食物に表示が義務付けられています。
    その具体的な表示事項、表示方法等は、食品表示基準で定められています。

食品表示について(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(消費者庁へのリンク)

  • これまで、食品表示の基準は、JAS法、食品衛生法、健康増進法に分かれていましたが、平成27年4月1日から食品表示法に一元化されました。

食品表示の一元化について(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(消費者庁へのリンク)

 

食品表示基準を守らない時には・・・

  1. 国や都道府県等が、当該販売者等に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を指示することになります。
  2. その指示に従わない場合は、国や都道府県等が指示に従うべきことを命令することとなります。
  3. その命令に従わない場合、
    個人については、100万円以下の罰金または1年以下の懲役
    法人については、1億円以下の罰金に処せられることになります。

食品表示法に関するお問い合わせ

食品表示法に関する示法に関する疑問点、ご相談、法令違反の疑いについての情報提供などありましたら、下記までお問い合わせください。

制度全般についてのお問い合わせ

消費者庁食品表示企画課

電話:03(3507)8800(代)

名称、原材料、原産地、内容量などに関するお問い合わせ

 

賞味期限、消費期限、添加物、アレルゲンなどに関するお問い合わせ

 

栄養成分、特定保健用食品、機能性表示食品に関するお問い合わせ

 

 

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お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7213

ファックス:026-235-7393

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

健康福祉部健康増進課

電話番号:026-235-7116

ファックス:026-235-7485

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