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更新日:2024年5月22日

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について

長野県農政部

農林水産省は8月1日付けで、放射性セシウムを含む肥料等に関する暫定許容値を設定しました。

概要は以下のとおりです。

1.暫定許容値の設定

<肥料・土壌改良資材・培土>

区分 許容値
(1)許容される放射性セシウムの最大値

400Bp/kg(製品重量)

 

<飼料>

区分 許容値

(1)牛、馬、豚、家きん等用飼料中に共用される放射性

セシウムの最大値

300Bp/kg

(粗飼料は水分含有量8割ベース、

その他は製品重量)

(2)養殖魚用飼料中に許容される放射性セシウムの最大値

100Bp/kg(製品重量)

 

2.関係者の対応

<耕種農家の対応>

肥料・土壌改良資材・培土の施用等について

区分 対応

(1)400Bq/kgを超えるもの

農地土壌に施用しない

(2)購入、譲り受ける場合

販売業者等に400Bq/kgを超えていないことを確認

(3)自ら生産したものを施用する場合

400Bq/kgを超えていないことを自ら確認するか県と
相談する

(4)自ら生産したもの又はそれらの原料を
販売、譲渡する場合

相手方に生産状況等の情報を適切に提供する

飼料の生産等について

区分

対応

(5)自ら生産した飼料原料又は飼料を販売、

譲渡する場合

相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供する

 

<畜産農家の対応>

飼料の使用等について

区分 対応
(1)300Bq/kgを超えるもの

牛、馬、豚、家きん等に使用しない

(2)購入、譲り受ける場合

販売業者等に300Bq/kgを超えていないことを確認

(3)自ら生産したものを使用する場合 300Bq/kgを超えていないことを自ら確認するか県と相談する

(4)自らの経営から生じた家畜排せつ物又は

これを原料とする堆肥を販売、譲渡する

場合

相手方に飼養管理状況に関する情報を適切に提供する

(5)めん羊、山羊、鹿については、飼料を含めた飼養管理についてより厳格にすること

 

<養殖業者畜産農家の対応>

飼料の使用等について

区分

対応

(1)100Bq/kgを超えるもの 養殖魚に使用しない
(2)購入、譲り受ける場合 販売業者等に100Bq/kgを超えていないことを確認
(3)自ら生産したものを使用する場合 100Bq/kgを超えていないことを確認するか県と相談する

肥料又は飼料の生産等について

区分

対応

(4)自らの経営から生じた魚等の残渣・廃棄

物又はこれを原料とする肥料又は飼料を

販売、譲渡する場合

相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供する

 

<肥料・飼料等の製造・販売等関係業者の対応>

区分

対応内容

肥料等の製造業者(堆肥センター含)

400Bq/kgを超えていないことを確認したうえで出荷する

飼料の製造業者の対応 300Bq/kgを超えていないことを確認したうえで出荷する
肥料等の販売業者の対応 400Bq/kgを超えていないことを確認したうえで購入し、販売する
飼料の販売業者 300Bq/kgを超えていないことを確認したうえで購入し、販売する
肥料・土壌改良資材・培土又は原料の収集業者 販売する際に、集荷したものに関する生産状況・飼養管理状況等の情報を適切に提供する
飼料又は原料の集荷業者 販売する際に、集荷したものに関する生産状況等の情報を適切に提供する


★農林水産省からの通知は、農林水産省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でご覧いただけます。

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7222

ファックス:026-235-8392

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