ホーム > 防災・安全 > 原子力災害 > 放射線等に関する情報 > 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
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更新日:2024年5月22日
長野県農政部
農林水産省は8月1日付けで、放射性セシウムを含む肥料等に関する暫定許容値を設定しました。
概要は以下のとおりです。
区分 | 許容値 |
(1)許容される放射性セシウムの最大値 |
400Bp/kg(製品重量) |
区分 | 許容値 |
(1)牛、馬、豚、家きん等用飼料中に共用される放射性 セシウムの最大値 |
300Bp/kg (粗飼料は水分含有量8割ベース、 その他は製品重量) |
(2)養殖魚用飼料中に許容される放射性セシウムの最大値 |
100Bp/kg(製品重量) |
区分 | 対応 |
(1)400Bq/kgを超えるもの |
農地土壌に施用しない |
(2)購入、譲り受ける場合 |
販売業者等に400Bq/kgを超えていないことを確認 |
(3)自ら生産したものを施用する場合 |
400Bq/kgを超えていないことを自ら確認するか県と |
(4)自ら生産したもの又はそれらの原料を |
相手方に生産状況等の情報を適切に提供する |
区分 |
対応 |
(5)自ら生産した飼料原料又は飼料を販売、 譲渡する場合 |
相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供する |
区分 | 対応 |
(1)300Bq/kgを超えるもの |
牛、馬、豚、家きん等に使用しない |
(2)購入、譲り受ける場合 |
販売業者等に300Bq/kgを超えていないことを確認 |
(3)自ら生産したものを使用する場合 | 300Bq/kgを超えていないことを自ら確認するか県と相談する |
(4)自らの経営から生じた家畜排せつ物又は これを原料とする堆肥を販売、譲渡する 場合 |
相手方に飼養管理状況に関する情報を適切に提供する |
(5)めん羊、山羊、鹿については、飼料を含めた飼養管理についてより厳格にすること |
区分 |
対応 |
(1)100Bq/kgを超えるもの | 養殖魚に使用しない |
(2)購入、譲り受ける場合 | 販売業者等に100Bq/kgを超えていないことを確認 |
(3)自ら生産したものを使用する場合 | 100Bq/kgを超えていないことを確認するか県と相談する |
区分 |
対応 |
(4)自らの経営から生じた魚等の残渣・廃棄 物又はこれを原料とする肥料又は飼料を 販売、譲渡する場合 |
相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供する |
区分 |
対応内容 |
肥料等の製造業者(堆肥センター含) |
400Bq/kgを超えていないことを確認したうえで出荷する |
飼料の製造業者の対応 | 300Bq/kgを超えていないことを確認したうえで出荷する |
肥料等の販売業者の対応 | 400Bq/kgを超えていないことを確認したうえで購入し、販売する |
飼料の販売業者 | 300Bq/kgを超えていないことを確認したうえで購入し、販売する |
肥料・土壌改良資材・培土又は原料の収集業者 | 販売する際に、集荷したものに関する生産状況・飼養管理状況等の情報を適切に提供する |
飼料又は原料の集荷業者 | 販売する際に、集荷したものに関する生産状況等の情報を適切に提供する |
★農林水産省からの通知は、農林水産省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でご覧いただけます。
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