特殊肥料(混合特殊肥料含む)生産業者届について
事業を開始する1週間前までに、次の書類を管轄の地域振興局農業農村支援センター(連絡先一覧(PDF:222KB))に提出してください。
- 特殊肥料生産業者届出書(ワード:15KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- 肥料生産工程図と生産・販売計画(ワード:36KB)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- 法人は登記簿謄本又は抄本、個人は住民票の写し・・・・・・・・・1部
- 「堆肥」又は「動物の排せつ物」を生産する場合は、次に示す主要な成分の含有量の分析値・・・1部
窒素全量(%)、りん酸全量(%)、加里全量(%)、炭素窒素比(C/N比)
銅全量(mg/kg):豚ぷんを使用し、300mg/現物kg以上含有する場合
亜鉛全量(mg/kg):豚ぷん又は鶏ふんを使用し、900mg/現物kg以上含有する場合
石灰全量(%):石灰を使用し、150g/現物kg以上含有する場合
水分含有量(%):上記成分の含有量を乾物あたりで表示する場合
- 【混合特殊肥料の場合】混合する届出受理済み肥料の表示等の写し・・・・・・・・・・・・・1部
- その他
必要により安全性を確認するために必要な書類(カタログ、パンフレット等)
(重金属等が含まれる恐れのある場合は、重金属分析結果、植害試験成績書等の提出ををお願いする場合があります。)
【留意事項】
(1)無償でも、生産した肥料を第三者に譲渡する場合は、生産届が必要です。
また、第三者に対し有償で提供(販売)する場合は別途「肥料販売業務開始届出書」の提出が必要です。
→ 肥料販売業務開始届について
(2)届出内容の確認作業に1週間以上の時間を要することがあります。事業の開始が決まりましたら、届出内容についてお早めに管轄する地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)へご相談いただきますよう、お願いします。