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更新日:2026年11月2日
国際情勢や円安の進行等に伴う肥料価格高騰の影響を受けている長野県内の農業経営体の皆さまを支援するため、肥料費の一部を助成します。
以下の全ての要件を満たす者とする。
(1) 補助金交付申請時点において、次のいずれかの区分に該当していること。
①みどり認定者
②信州の環境にやさしい農産物認証者
③有機JAS認証取得者
④環境保全型農業直接支払交付金における有機農業実践者
⑤エコファーマー制度認定者
※現時点で①~⑤のいずれにも該当しない方は、申請時までにみどり認定を取得いただくと補助金の申請が可能です。
※認定申請中の状態では、補助金の申請はできません。
(2) 補助金交付申請時点において、長野県内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有し、直近(個人の場合は令和7年)の決算書における農業収入が収入合計の過半を占めていること。
(3) 補助金交付申請時点において、長野県内で営農しており、今後も引き続き営農する意思を有すること。
(4) 直近決算書の肥料費が25万円(認定新規就農者は15万円)以上あること。
(5) 長野県税に滞納がないこと。
(6) 次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
ア. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)でないこと
イ. 霊感商法、高額献金、過度な勧誘等により社会的に問題視されている団体またはその関連団体でないこと
ウ. 前号に掲げる団体または反社会的勢力と、役員の重複、資金の流れ、活動目的の共通性等により、実質的な関係を有すると認められる者でないこと
エ. 公共の秩序または善良の風俗に反するおそれがある活動を行う者、またはそれを助長する団体でないこと
対象経費は、決算書※1における肥料費※2とする。
※1 決算書とは… 個人の場合は、確定申告書及び青色申告決算書または白色申告の収支内訳書
法人の場合は、決算報告書等の交付対象者の要件及び対象経費が確認できる書類
※2 肥料費とは… 決算書内の「肥料費」に仕分けした金額
注1)決算書の肥料費以外に仕分けした肥料は、対象外となります。
注2)法人決算報告書で勘定科目に「肥料費」が無い場合(その他仕入高等に含まれる)は、任意様式で肥料を抜粋した一覧表の提出が必要です。ただし、肥料に該当しない資材は対象外となります。肥料に該当するかについての判断は「肥料の品質の確保等に関する法律」に規定されているものを肥料とみなします。
直近決算書における「肥料費」の1割以内を助成(補助金上限:150万円)
| 対象経費 | 補助額 ※千円未満は切り捨て |
| 200,000円 |
補助対象外 (認定新規就農者は20,000円) |
| 250,000円 | 25,000円 |
| 985,600円 | 98,000円 |
| 15,000,000円 | 1,500,000円 |
| 20,000,000円 | 1,500,000円(上限額) |
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)誓約書(様式第2号)
(3)令和7年の確定申告書類(第一表)
(4)直近の決算情報
ア 個人:青色申告書又は白色申告の収支内訳書
イ 法人:決算報告書の写し等
①農業部門の売上高が総売上高の過半を占めていることがわかる書類(部門別損益計算書等)
②農業部門の経費がわかる書類(農業部門の損益計算書、製造原価報告書、販売費・一般管理費内訳書)
③肥料費がわかる書類(肥料費がわかる製造原価報告書又は総勘定元帳から肥料費を抜粋した資料等)
(5)申請者名義の振り込み先口座を確認できる書類
(6)その他(該当者のみ)
・有機JAS認証取得者は、認証取得を証明できる書類
・エコファーマー制度認定者は、認定を証明できる書類
・申請者が集落営農組織の場合、規約または定款
・申請者が法人の場合、定款及び登記簿謄本等主たる事業所がわかる書類
・就農1年目の認定新規就農者の場合は以下の書類
ア 認定新規就農者であることが証明できる書類
イ 長野県内に在住していることが証明できるもの
ウ 令和8年1月1日から令和8年10月14日までに購入した肥料費がわかる書類
申請書と添付書類(決算書、誓約書、口座情報等)を郵送またはオンラインにより申請窓口へ申請してください。
申請書類を審査し、交付が決定した場合は、県から申請者の口座に補助金を振り込みます。
申請期間:令和8年12月1日(火)~令和9年1月15日(金)まで ※郵送の場合:申請期間中消印のみ有効
【オンライン申請の場合】
申請開始日にこちらにオンライン申請フォームを開設します。(準備中)
【郵送申請の場合】
<郵送書類>
(1) 様式第1-1号及び1-2号 (準備中)
(2) 様式第2号 (準備中)
(3) 必要添付書類(4.申請に必要な書類 を参照)
<郵送先>
「長野県肥料価格高騰緊急支援事業」事務局 宛て
〒140-0011 住所:東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル4階 (株)ジャッツ内
※1交付対象者につき1回限りの申請です。
※申請内容に虚偽があった場合は補助金を返還いただく場合があります。
※予算額を超える申請があった場合は、実施要領に定める評価法により、評価が高い者から採択します。
・令和8年11月30日まで ⇒長野県農政部農業技術課 肥料担当
電話番号:026-235-7220 受付時間:平日 9:00〜16:30(土日祝日、年末年始 12/29〜1/3 を除く)
メールアドレス:nouyaku@pref.nagano.lg.jp
・令和8年12月1日以降 ⇒「長野県肥料価格高騰緊急支援事業」事務局
住所:東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル4階 (株)ジャッツ内
電話番号:03-6823-1043 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝日、年末年始 12/31〜1/3 を除く)
メールアドレス:nagano_hiryo@nta.co.jp
〇肥料価格高騰緊急支援補助金交付要綱 (準備中)
〇(参考)各種様式 (準備中)
〇肥料価格高騰緊急支援事業実施要領 (準備中)
〇事業チラシ(確定版)(Ver.03 2026-1101)(PDF:1,552KB)
今回の補助金申請を機に新たにみどり認定を取得する場合は、下記リンクをご確認ください。(様式、技術指針、記載例等が確認できます)
長野県みどりの食料システム戦略推進計画(別ウィンドウで開きます)
補助金申請を行うため、これからみどり認定を取得する方は、
環境負荷低減事業活動の類型について、
土耕栽培の場合は、「a.有機質資材の施用による土づくり及び化学肥料・化学農薬の使用減少 」
土壌を使用しない栽培の場合は、「c.土壌を使用しない栽培技術の実施及び化学肥料・化学農薬の使用減少」
を選択して、計画を作成してください。
多数のみどり認定申請が見込まれるため、次のとおり特別対応します。
なお、補助金申請のための、みどり認定申請受付は令和9年1月8日(金)までとします。
| 令和8年11月30日(月)まで |
令和8年12月1日(火)から 令和9年1月8日(金)まで |
|
| 電子メールで申請 |
農業農村支援センター 農業農村振興課 |
長野県庁農政部農業技術課 |
| 紙で直接持込申請 |
農業農村支援センター 農業農村振興課 |
農業農村支援センター 農業農村振興課 |
佐久農業農村支援センター農業農村振興課
電話番号:0267-63-3147 メールアドレス:saku-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0268-25-7126 メールアドレス:ueda-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0266-57-2912 メールアドレス:suwa-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0265-76-6813 メールアドレス:kamiina-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0265-53-0413 メールアドレス:minami-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0264-25-2220 メールアドレス:kiso-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0263-40-1916 メールアドレス:matsumoto-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0261-23-6511 メールアドレス:kita-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:026-234-9514 メールアドレス:nagano-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:0269-23-0209 メールアドレス:hokushin-nogyo@pref.nagano.lg.jp
電話番号:026-235-7220 メールアドレス:nouyaku@pref.nagano.lg.jp
補助金・みどり認定に関するQ&A(エクセル:59KB) ※更新日:10月22日