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更新日:2020年4月17日

悪臭防止法の概要

目的

悪臭防止法は、工場及び事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、また、悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

規制対象

工場その他事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(悪臭の原因となる「気体」又は「水」)が規制対象となります。

規制地域

知事(市の区域内の地域については、市長)は、住居が集合している地域等、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、工場その他事業場の事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として指定します。

pencil-green指定地域の図面は、関係市役所及び関係町村役場において縦覧できます。

規制基準

規制規準は、悪臭防止法施行規則で定めた基準の範囲内で、地域の実情に応じ、知事(市の区域内の地域については、市長)が定めます。
また、規制方式は、「特定悪臭物質の排出濃度」及び「臭気指数」の2つの方式があり、一つの地域においては、いずれか一方の方式を適用することになっています。長野県内では、15市3町が特定悪臭物質の排出濃度による規制方式を採用しています。松本市、須坂市、大町市及び安曇野市は臭気指数による規制方式を採用しています。

特定悪臭物質の排出濃度の規制基準

特定悪臭物質としてアンモニアなど22物質が指定されており、規制規準には、次の3つがあります。

臭気指数の規制基準

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7177

ファックス:026-235-7366

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