ここから本文です。
更新日:2026年7月9日
沿道の樹木などの管理が適切に行われていないと、通行に支障となるだけでなく、折れ木・倒木・落葉が発生し、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
また、道路の見通しを悪くしたり、標識や信号等を隠してしまう恐れもあります。
私有地から張り出しているこれらの樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、倒木など緊急時を除き、県で伐採・枝払い等はできません。(※民法第233条)
折れ木・落葉等の樹木が道路にはみ出したことが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条・道路法第43条)
歩行者および自動車等の通行安全確保のため適切な管理をお願いいたします。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください