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更新日:2026年7月9日

道路上に張り出している枝などの伐採のお願い

 沿道の樹木などの管理が適切に行われていないと、通行に支障となるだけでなく、折れ木・倒木・落葉が発生し、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。

 また、道路の見通しを悪くしたり、標識や信号等を隠してしまう恐れもあります。

 私有地から張り出しているこれらの樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、倒木など緊急時を除き、県で伐採・枝払い等はできません。(※民法第233条)

 折れ木・落葉等の樹木が道路にはみ出したことが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条・道路法第43条)

 

 歩行者および自動車等の通行安全確保のため適切な管理をお願いいたします。

樹木伐採図

作業時の注意事項

  • 電話や電線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄の中部電力パワーグリッド株式会社各営業所またはNTTなどにご相談ください。
  • 冬期の作業は危険を伴いますので降雪前に行ってください。
  • 作業にあたり、通行車両・自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落などに十分ご注意ください。

法的根拠

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

   一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

   二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

   三 急迫の事情があるとき。

  4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

所属課室:建設部道路管理課

電話番号:026-235-7301

ファックス番号:026-235-7369

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