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更新日:2023年3月27日
新型コロナウイルス感染症の県内の現下の状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援する道路占用許可基準の緩和措置(コロナ占用特例)を、歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)制度への移行に向けた経過措置箇所を除き、令和5年3月31日に終了します。
現在コロナ占用特例を利用している実施主体については、引き続き、ほこみち制度をご利用いただけます。
なお、コロナ占用特例を利用していない実施主体についても、ほこみち制度をご利用いただけますので、最寄りの建設事務所維持管理課へお問い合わせください。
にぎわいのある道路空間を構築するため、県が指定する「歩行者利便増進道路」において、歩道にオープンカフェやテラス席を設置できるよう、占用許可基準を緩和
条例で定める額の10%
(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
最長5年
道路占用を行う際には、あわせて警察で道路使用許可を受ける必要があります。道路使用許可については手数料が必要です。
最寄りの建設事務所維持管理課
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