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更新日:2023年12月20日

松本建設事務所

主な相談の窓口(お気軽にご相談ください)

私有地と道路敷や河川敷との境界を確認したい!

イラスト2

 土地売買、家屋新築等に際し、私有地との境界を確認したいときは、関係者立会のもとに境界を確認します。あらかじめ申請書を提出してください。(様式があります)

維持管理課(管理係)

 

道路敷の使用許可を受けたい!

イラスト3

 道路敷地を利用したい場合は、道路占用等の手続きが必要となります。申請書を提出して許可を受けてください。(様式があります。)
 申請の内容によっては所轄警察署長の許可を受ける必要があります。

維持管理課(管理係)

 

 

 

河川敷の使用許可を受けたい!

イラスト4

 河川敷地を利用したい場合は、河川占用等の手続きが必要となります。申請書を提出して許可を受けてください。(様式があります。)

維持管理課(管理係)

砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内で工事等をしたい!

イラスト5

 指定地内において、工作物の設置、土地の掘削、盛土、立竹林の伐採等をしようとするときは、申請書を提出して許可を受けてください。(様式があります。)

維持管理課(管理係)

 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定区域を知りたい!

 土砂災害防止法に基づき指定された区域です。特別警戒区域では特定の開発行為(住宅宅地分譲、災害時要援護者関連施設のための開発行為)に対して許可、建築物の構造規制等が必要となります。区域を確認したい場合は、建設事務所、砂防事務所、または市町村で、長野統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」(https://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal)でも確認できます。

維持管理課(管理係)

道路を修繕してほしい!

イラスト6

 舗装の修繕、道路施設の修繕等、道路環境の改善を行っています。
予算のうえで制約がありますので、現地をよく調査のうえ実施しています。

維持管理課(維持係)

 

道路情報の問い合わせ

イラスト7 松本地区の県管理道路の交通情報を知りたいときは、ご連絡ください。

維持管理課(管理係)

 

 県内の交通情報を知りたい時は、次へ照会してください。

道路交通情報センター 050-3369-6620

 

 

建設業等を始めたい 県工事の入札に参加したい

イラスト1

 一定額以上の請負額の工事は建設業法の規定により許可を受けることが必要です。 令和4年4月から建設業の審査は県庁(建設政策課)で一括で行うように変更となっています。令和6年4月以降は申請・届出書類の受取も建設事務所では行いません。

書類提出先についてのお知らせ⇒こちら(PDF:444KB)                      建設業許可について詳しくは⇒こちら                      建設業許可申請書類等の閲覧については⇒こちら                  入札参加資格申請について詳しくは⇒こちら

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本建設事務所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-8718

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