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更新日:2017年4月1日
松本地域振興局
野焼き(野外焼却)は禁止されており、違反者には「5年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はその両方」が科せられることがあります。
野焼き禁止の例外は、
などです。
田畑や庭先で家庭のごみや農業資材を燃やすことは、違法です!
廃棄物の不法投棄には
といったペナルティーがあります。
「不法投棄!?」と思ったら、最寄りの地域振興局か下記フリーダイヤルまで連絡を!
不法投棄ホットライン
0120-530-386(0120ごみをみはろう)
お問い合わせ
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