ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 農政部関係の施策・計画 > 令和8年度県産米の地域内消費拡大支援事業補助金
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更新日:2026年7月10日
消費者が魅力ある県産米を安心して安定的に購入できる体制を構築し、地域内消費拡大を促進するため農産物直売所(以後、直売所という)における小型精米機等の購入に係る費用を支援します。
県産米を広く消費者に届けることを目的として、直売所を通じた販売促進に取り組む者のうち、県内に所在する直売所の設置者又は運営主体で、県産米の販売促進に取り組む者
(1) 県産米の販売機能向上を図るため、小型精米機等の導入を行う者
(2) 補助金の適正な執行を行う能力を有する者
(3) 法令又は条例に違反し、または公序良俗に反する行為を行っていない者
(4) その他、知事が補助事業者として適当と認める者
※直売所とは、県内に所在し、複数の生産者から構成している団体及び組織が農産物その他これに関連する加工品を販売する施設であって、継続的に県産農産物の販売を行うものをいう。
(1)対象事業
直売所において、県産米の販売機能を強化するため、小型精米機等の購入することに係る経費
(2)補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内(税別、税対象外)
補助金上限額:50万円(税別、税対象外)
(3)補助対象経費
・小型精米機等の機器本体の購入に係る経費
・設置に必要な付帯工事に係る経費
・設置に伴う付帯設備の整備に係る経費
(4)補助対象外経費
・維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費
・人件費、旅費、会議費その他これらに類する経費
・中古品の購入費、リース料、レンタル料
・他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品であって、事業との関連が明確でないもの
・国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費
・その他、知事が不適当と認める経費
令和8年7月10日(金)から令和8年8月7日(金)まで(必着)
事業実施を希望する事業主体は、下記の書類を農政部(農産物マーケティング室)へ、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
<提出書類>
・交付申請書(様式第1号)
・直売所が複数の生産者から構成される団体又は組織であることを確認できる書類(規約、構成員名簿、出荷者一覧等)
・見積書(同一製品において2者以上)
・仕様書又はカタログの写し
・別表1に定める評価項目及び配点基準に係る積算根拠資料であって次に掲げる事項を確認できるもの
(1)米の出荷生産者数
(2)直近3年度(申請日の属する年度の前3年度をいう。)における米の販売金額
(3)直近3年度(申請日の属する年度の前3年度をいう。)における直売所の売上高
(4)新規に小型精米機等を導入する場合は、導入前後の状況が確認できる書類(配置図、現況写真等)
(5)有機JAS認定又は信州の環境にやさしい農産物認証を受けた米の出荷生産者がいる場合は、
その旨が確認できる書類(認証書の写し、出荷者名簿等)
・補助事業者の適格性に関する確認書(様式第6号)
・暴力団等反社会勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号の2)
※書類提出先情報は、ご案内チラシに記載しています。
事業の詳細については、下記の要綱等をご確認ください。
申請にあたっては、必要に応じて追加資料の提出や説明を求めることがあります。
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