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更新日:2024年1月31日

行政機関等匿名加工情報の提案の募集について 

 ※令和5年度の提案募集は、終了しました。

1 趣旨

 長野県の機関が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)第111条の規定に基づいて、長野県の機関(知事、企業局、教育委員会)が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

2 募集要項

 令和5年度行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要項)は次のとおりです。

(長野県知事)「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(PDF:220KB)

(長野県企業局)「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(PDF:221KB)

(長野県教育委員会)「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(PDF:220KB)

3 提案の対象となる個人情報ファイル簿

 提案の対象となる個人情報ファイルは、以下のファイルです。
令和5年度行政機関等匿名加工情報の提案募集対象個人情報ファイル一覧(PDF:682KB)

 また、個別の個人情報ファイル簿は、以下のページからご確認ください。
 長野県の個人情報ファイル簿

4 提案の主体(提案者の要件)

 行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようという者であれば、個人、法人、その他の団体の別を問いません。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
 ただし、法第113条の規定により、次に掲げる1から6までのいずれかに該当する者は提案できません。

  1. 未成年者
  2. 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 禁固以上の刑に処され、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  5. 法第120条の規定により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
  6. 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

5 募集期間

 令和5年1225日(月) から 令和6年 26日(金) まで

6 提案の方法

 提案に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 提案書(ワード:16KB)
  2. 誓約書(ワード:16KB)
  3. 行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面(任意様式)
  4. 本人確認書類(注1)
  5. 委任状(ワード:49KB)(注2)

(注1)

個人の場合は、次のいずれかの書類
  1. 運転免許証の写し
  2. 健康保険の被保険者証の写し
  3. 個人番号カードの写し
  4. その他県の機関の長が認める書類(詳細は下記担当連絡先にお問合せください)
法人の場合は、次のいずれかの書類
  1. 登記事項証明書
  2. 印鑑登録証明書
  3. その他県の機関の長が認める書類(詳細は下記担当連絡先にお問合せください)

(注2)
代理人による提案等の手続を委任する場合や、法人その他の団体が担当者を配置し、担当者が提案する場合に提出してください。
 なお、代理人による提案を行う場合は、提案者の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類も提出してください。
 
(様式)

   

7 提案書類の提出方法

 持参または郵送・信書便により提出してください。持参による場合の受付は、平日の8時30分から午後5時15分までです。

 また、提案書類の提出先は、県の機関(知事、企業局、教育委員会)ごとに異なります。

(提案書類の提出先)

ファイル管理機関 知事部局 企業局 教育委員会
提出先 情報公開・法務課  経営推進課   教育政策課 

8 提案の審査

 提案内容について、審査基準に適合するかどうかを審査します。詳細な審査基準は、2の募集要項をご確認ください。
 また、審査結果は、審査を担当する所属から提案者に個別に通知します。

9 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約

 8の審査基準に適合する場合は、審査結果通知書とともに「契約の締結の申込書」及び「契約書(2通)」を送付しますので、必要事項を記載して提出してください。

 なお、契約の締結にあたっては、手数料を納付していただきます。また、契約の締結後は、契約条件の変更は認められません。

 契約書(例)様式(ワード:60KB) 様式(PDF:217KB)

10 手数料

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の手数料は、次に掲げる額を積算した額になります。

基本手数料 21,000円
作成料 3,950円/時間※
委託料(情報の加工を委託した場合に限ります。) 実費

 ※職員が行政機関等匿名加工情報の作成等に要した時間に3,950円を乗じて得た額

11 留意事項

  1. 提案者は、提案書類の提出をもって、募集要項の記載内容を承諾したものとします。
  2. 県の機関からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
  3. 提出書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の提出を求めることがあります。
  4. 県の機関が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は、当該県の機関に属します。
  5. 行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律大68号)の対象外となります。
  6. 提案書類は返却しません。

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お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7059

ファックス:026-235-7370

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