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更新日:2026年7月30日
長野県(総務部)プレスリリース 令和8年(2026年)7月30日
長野県個人情報保護審査会は、長野県公安委員会からの保有個人情報の一部開示決定に関する2件の諮問に対して、答申しました。(答申第110号及び第111号)
今後、この答申を踏まえ、長野県公安委員会が審査請求に対する裁決を行うことになります。
実施機関が特定した公文書に記載された警察職員の氏名その他の不開示部分は、不開示とする意味がなく、開示したとしても誰の利益も侵害しない。
不開示とされた情報のうち、審査請求人が慣行として知ることができる審査請求人以外の個人情報に関する部分、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められない部分、警察業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められない部分等は、開示すべきである。
(1)記載内容から、警察職員が審査請求人に対して名乗った事実等が確認でき、審査請求人が知ることのできる情報であることは明らかである。
(2) 単に警察が職務として行った事実等を開示したとしても、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすとは認められない。また、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれについても、法的保護に値する程度の蓋然性があるとは認められない。
○長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kojin-shinsa/toshin.html

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