ここから本文です。
更新日:2025年7月29日
長野県(総務部)プレスリリース令和7年(2025年)7月29日
長野県個人情報保護審査会は、長野県公安委員会からの保有個人情報一部開示決定に関する諮問に対して、答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県公安委員会が審査請求に対する裁決を行うことになります。
(1)佐久警察署の対応が記録されている相談記録票と相談処理票は、一体のものとして作成及び管理されているにもかかわらず、相談記録票のみ開示対象文書として特定し、相談処理票を特定しなかった判断は誤りであるから、相談処理票も特定の上、開示すべき。
(2)本件相談記録票中の日付が手書き修正されているが、正規の公文書であるか確認を求める。
(3)一部開示決定通知書の「開示する保有個人情報」欄には、実施機関(長野県警察本部長)が特定した公文書の名称ではなく、審査請求人からの請求内容を記載すべき。
実施機関は、相談処理票を追加して特定し、改めて開示決定等をすべきである。
(1)相談記録票と相談処理票は一体のものであって、相談処理票にも対応が記録されていることから、実施機関は、相談処理票を追加して特定し、改めて開示決定等をすべきである。
(2)相談記録票の修正方法に関する実施機関の説明に不合理な点はなく、本件相談記録票は、実施機関が作成した公文書であると認められる。
(3)一部開示決定通知書の「開示する保有個人情報」欄に請求内容自体を記載することを要しているとは認められず、実施機関が行った記載は妥当である。
〇長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください