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更新日:2023年10月6日

令和5年9月県議会定例会で成立した条例の概要

一部改正条例案2件、新設条例案1件が可決されました。

一部改正条例案

番号 条例案の概要

1

長野県子どもを性被害から守るための条例の一部を改正する条例案

刑法の一部改正に伴い、新設された16歳未満の者に対する面会要求等の罪に当たる行為による被害を性被害の定義に加えるほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)


次世代サポート課 026-235-7087 (FAX)
2

旅館業法施行条例及び長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案

旅館業法の一部改正に伴い、次のとおり改正します。

(1) 旅館業法施行条例
   旅館業法を引用している規定について、所要の改正を行います。
(2) 長野県手数料徴収条例
   事業譲渡による旅館業の営業者の地位の承継に係る承認手続が定められたことに伴い、当該承認に係る審査手数料の額を1件につき7,700円と定めます。

(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行)


食品・生活衛生課 026-232-7288 (FAX)

 

新設条例案

番号 条例案の概要

3

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例案(詳細は別紙(PDF:208KB)のとおり)

太陽光発電事業の実施が持続可能な脱炭素社会を実現する上で重要であることに鑑み、太陽光発電施設の設置等に関し、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、適正な太陽光発電施設の設置に関する事項を定めることにより、景観、自然環境その他の地域環境の保全及び県民の安全を確保し、もって地域と調和した太陽光発電事業の推進を図るため、次のとおり定めます。

(1) 事業者及び県の責務並びに市町村との連携を定めます。
(2) 景観及び環境の保全措置の検討について定めます。
(3) 事業基本計画書の提出及び事業基本計画説明会の開催について定めます。
(4) 土砂災害の発生の恐れが高い区域等(以下「特定区域」という。)に太陽光発電施設を設置しようとするときの許可申請の手続について定めます。
(5) 特定区域以外の区域に太陽光発電施設を設置しようとするときの届出の手続について定めます。
(6) 太陽光発電施設の適切な維持管理について定めます。

(令和6年4月1日から施行)


環境政策課ゼロカーボン推進室 026-235-7491(FAX)

 

 

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お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7057

ファックス:026-235-7370

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