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更新日:2023年5月18日

保育士登録

保育士の登録制度について 

保育士登録とは?

 「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成15年11月29日に施行されました。
 これに伴い、保育士と名乗って仕事をしたり、自分が保育士の資格をもっていることを証明するためには、新たに都道府県が備える保育士登録簿に登録し、都道府県知事が発行する「保育士証」の交付を受けることが必要となりました。これを保育士登録といいます。  

 

 どうして登録制度ができたの?

 これまでは、保育士の資格は政令に定められており、資格のない者が保育士を名乗ったとしても罰則規定はありませんでした。
 今回の法改正では、地域の子育て支援の中核を担う専門職として保育士の資格及び職務が児童福祉法という法律に法定化されるとともに、無資格者が保育士を名乗ることが禁止され、法律に違反した者には罰則が科されることとなりました。
児童福祉法の一部改正の概要については、こちらをご覧ください。
 保育士資格の法定化に伴い、これまで指定保育士養成施設と都道府県に別れていた保育士の有資格者の把握・確認を都道府県において一元化して把握・確認する必要が生ずるため、登録制度ができました。 

 

 これまでの「保育士(保母)資格証明書」では保育士の資格を証明できないの?

 これまでは、指定保育士養成校の卒業者には学校から、保育士試験の合格者には合格した都道府県から「保育士(又は保母)資格証明書」が発行されており、保育士の資格を証明していました。
 平成15年11月29日以降 は、都道府県に保育士として登録されたことを証する「保育士証」が保育士資格を証明しますので、「保育士(又は保母)資格証明書」では保育士であることを証明できません。

 

 いつまでに登録しなければならないの?

 現在、保育士として仕事をされている方
 できるだけ速やかに登録を申請してください。
 登録を受けていない方が「保育士」を名乗った場合は罰せられます。

以前に資格を取ったが、現在は保育士としての仕事はしていない方
 今すぐに登録申請していただく必要はありませんが、保育士資格を使って仕事を始められる前には登録していただく必要があります。
 登録申請をしなくても、指定保育士養成施設の卒業又は保育士試験の合格により取得した「保育士(又は保母)資格証明書」そのものが無効になってしまうわけではありません。
 登録申請には期限がなく、いつでも申請でき、保育士証の交付が受けられます。

 

 登録するにはどうしたらいいの?

 まず、「保育士登録の手引き」という書類を入手してください。
 「保育士登録の手引き」は、登録事務処理センターにあります。
 郵送を希望される場合は、登録処理事務センター(電話03-3262-1080)までお問い合わせください。
 「保育士登録の手引き」の中に入っている登録申請書に必要事項を記入し、保育士(保母)資格証明書の原本、ご本人の戸籍抄本(婚姻等により現在の氏名と 保育士(保母)資格証明書の氏名が異なっている場合のみ必要)を用意してください。
 「保育士登録の手引き」に同封されている封筒に上記の書類を入れ、簡易書留で登録事務処理センターに郵送してください。

手数料はいくらかかるの?

 4,200円です。
 「保育士登録の手引き」に同封されている専用の振込用紙を使い、最寄りの郵便局で払い込んでください。
 その際、郵便局から渡される「郵便振替払受付証明書」は申請書の裏面にのり付けしますので、なくさないようにしてください。

 

 登録はこれから何回もしなければならないの?

 登録は1回していただければ結構です。
 登録後、お住まいの住所が変わっても変更を申請する必要はありません。
 ただし、婚姻等で氏名又は本籍地のある都道府県名が変わった場合は、保育士証の「書換え」(手数料1,600円)を申請する必要があります。

 

 むかし取得した保育士(保母)資格証明書をなくしてしまった。
 どうしたらいいでしょうか?

 保育士登録を申請するには、「保育士(保母)資格証明書」の原本が必要となります。
 「保育士(保母)資格証明書」を紛失した場合は、発行先に再発行を依頼してください。
 ●指定保育士養成施設の卒業者: 卒業した指定保育士養成施設
 ●保育士試験の合格者:保育士(保母)資格証明書の交付を受けた都道府県庁
  長野県保育士試験に合格した方は、長野県県民文化部こども・家庭課(TEL:026-235-7098)で再発行をしますの で、ご連絡ください。

 保育士登録証の未返納者について

 児童福祉法第18条の19により保育士登録を取り消した者のうち、保育士登録証の返納がされていない者の保育士登録番号を 公表します。

 ●未返納者の保育士登録番号

 20-023270

 (公表理由)

 保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。

保育士登録について詳しいことを聞きたいんですが。

  保育士登録に関するお問い合わせは、登録事務処理センターで受け付けています。
  ●登録事務処理センター
  〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2アーバンネット麹町ビル6階

  登録案内専用電話 03-3262-1080(祝日を除く月~金、午前9時~午後5時)
  登録案内ホームページ  http://www.hoikushi.jp

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お問い合わせ

県民文化部こども若者局 こども・家庭課

電話番号:026-235-7098

ファックス:026-235-7390

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