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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
発熱等の症状のある方や、検査キットで陽性となった方はこちらをご覧ください。
医療機関等で陽性と診断された方はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(R5.5.8改訂)(PDF:137KB)
令和4年9月25日以前に医療機関等で陽性と診断され、療養終了後に「療養証明書」が必要な方はパソコン、スマートフォン
から申請してください。
以下の入力フォーム、又は2次元コードから申請できます。
※入力フォームが開いたら「利用登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。
説明をよくお読みになったうえで申請をお願いします。
<URL>
入力フォーム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
<2次元コード>
※※※※※ご注意ください※※※※※
令和4年9月26日以降に医療機関等で陽性と診断された方には、原則として保健所で療養証明書を発行しません。
医療機関等で入手したチラシ「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」や代替書類(検査結果書、診療明細書等)をご
利用ください。(詳細は書類の提出先にお問い合わせください。)
6月1日 |
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4月24日 |
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3月30日 |
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3月13日 |
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3月13日 |
【注意】木曽管内の健康情報
御嶽山噴火に関する情報
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