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更新日:2024年10月1日
県営水道給水区域(長野市・千曲市・上田市の一部、坂城町)に係る避難先住宅及び被災住宅、被災した事業所等の水道料金を免除します。また、被災により新しく住宅や事業所を再建する方々の給水装置工事検査手数料を免除します。
(1)県営水道給水区域(長野市・千曲市・上田市の一部、坂城町)の県営住宅等に避難される被災された方
(2)り災証明書(床上浸水以上)の発行を受けて、他人が所有する住宅(民間アパート等)へ避難される被災された方
(3)り災証明書(床上浸水以上)の発行を受けた被災者を受け入れ同居した方(親戚・知人宅等)
全額免除
※県営住宅等(県営住宅、市営・町営住宅、県職員宿舎、市職員住宅、県教職員住宅、賃貸アパート等の借上型応急仮設住宅)
個別住宅の場合:全額免除
同居の場合:避難者数×5立方メートルを減量(1月あたり)
期間はいずれも入居期間(最大1年間)
減免申請書、り災証明書(写し可)
※被災者を受け入れている方は、以下の書類も必要です。
誓約書(被災者を受け入れている方が記入)
同居届(被災者が記入)
退去届(退去時に提出)
(1)住家が浸水等により被害を受け、「り災証明書」の発行を受けた方
(2)事業所等の建物が浸水等により被害を受け、り災証明書等(水没の事実に係る証明書)の発行を受けた法人又は事業者等
令和元年10月、11月使用分の水道料金を全額免除
令和元年10月分使用水量から8立方メートルを減量し、一部免除
令和元年10月、11月使用分の水道料金を全額免除
減免申請書、り災証明書(写し可)
※法人・事業者等の場合は、水没の事実に係るり災証明書等(写し可)の提出が必要です。
自らが居住又は所有していた住宅及び事業所が被災し、り災証明書又は水没の事実に係るり災証明書等の発行を受けた者で、自らが居住又は事業等の用に供する建物を新しく再建する者
1件7,350円を全額免除(なお、仮の店舗や事業所等に係る当該手数料については、1回に限り減免可)
令和元年10月12日~令和3年10月11日(2年間)
減免申請書、り災証明書(写し可)
※法人・事業者等の場合は、水没の事実に係るり災証明書等(写し可)の提出が必要です。
※給水装置工事の申し込みに併せて提出してください。
申請に必要な書類を下記「受付・相談窓口」へ提出してください(郵送による提出も可)。
提出書類は、受付・相談窓口にもあります。
給水装置・排水設備工事検査手数料等減免(免除)申請書(様式第5号)(PDF:109KB)
↓長野市にお住まいの方は、下記の「令和元年台風19号に関する被害に係る長野市税等減免申請書(長野市様式)」により他の減免申請と併せて県営水道料金の減免申請ができます。
令和元年台風19号に関する被害に係る長野市税等減免申請書(PDF:189KB)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)
または、
または、
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