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更新日:2024年4月1日

土地収用法について

土地収用法は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることにより、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする法律です。

土地収用制度とは

道路の建設、河川工事、学校や公園の設置等の公共の利益となる事業のために土地を取得する必要がある場合に、事業を行う起業者と土地所有者との間で補償金額で折り合いがつかなかったり、土地の所有権を巡って争いがある場合など、任意の契約では土地を取得することができないことがあります。

こうした場合に、一定の手続に基づき、土地所有者の意思にかかわらず起業者に土地所有権を取得させる制度を「土地収用制度」といい、土地収用法で、その要件、手続き、効果や土地収用に伴う損失の補償等について規定しています。

土地収用の手続きは、大きく「事業認定手続」と「収用裁決手続」に分けられます。

土地収用制度の流れ(PDF:14KB)

 

  • 「事業認定手続」
    国土交通大臣又は知事が公共のために土地等を収用する必要性があるかどうかを判断し、起業者に収用する権限を与える手続きです。
    国土交通大臣又は知事は事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、認定をした理由等を告示します。
    起業者は、土地、権利、物件等を収用し、又は使用しようするために裁決申請をする場合は、事前に国土交通大臣又は都道府県知事の事業の認定を受る必要があります。

    事業認定の件数

 

  • 「収用裁決手続」
    起業者が収用委員会に対し裁決申請を行うと、収用委員会は審理等の手続きを経て、裁決で補償金額等を決定します。
    この裁決に基づき、起業者は土地を取得することができるようになります。

    ※収用裁決手続については、土地収用のあらましのページを御覧ください。

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7291

ファックス:026-235-7482

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