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更新日:2024年9月25日

 

3.経営事項審査の申請手続について

以下様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出してください。記載方法は、「経営事項審査申請書作成の手引」をご参照ください。

○電子申請システムでの申請について。

電子申請システムにて申請する場合は以下をご確認のうえ申請ください。

電子申請について

○申請書作成等に係る現地相談窓口を設置しました。

専門家による相談窓口を設置しました。申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。

現地相談窓口について

(1)経営規模等評価申請書様式・作成例等のダウンロード 

ファイル名

ダウンロード

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第25号の14)

 

※令和5年1月からの申請は、新様式で提出してください。

 

令和5年1月以降の申請用

【EXCEL】(エクセル:374KB)

【PDF】(PDF:371KB)

※別紙三

その他の審査項目(社会性等)のみ変更

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第25号の14)記載要領

令和5年1月以降の申請用

【PDF】(PDF:428KB)

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

【WORD】(ワード:56KB)

【PDF】(PDF:74KB)

経理処理の適正を確認した旨の書類

【WORD】(ワード:30KB)

【PDF】(PDF:340KB)

建設機械の保有状況一覧表

 

※令和5年1月からの申請は、新様式で提出してください。

令和5年1月以降の申請用

【EXCEL】(エクセル:27KB)

【PDF】(PDF:163KB)

建設機械のリース契約に関する申出書

【EXCEL】(エクセル:24KB)

【PDF】(PDF:313KB)

CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)

【Excel】(エクセル:12KB)

【PDF】(PDF:374KB)

技能者名簿

【Excel】(エクセル:13KB)

【PDF】(PDF:365KB)

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書

【WORD】(ワード:22KB)

【PDF】(PDF:125KB)

防災協定を締結している建設業者団体等への加入証明書(参考様式:別紙様式第2号)

【WORD】(ワード:30KB)

【PDF】(PDF:64KB)

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書内容証明申請書(別紙様式2号)

【WORD】(ワード:32KB)

【PDF】(PDF:93KB)

申請方法等について

提出書類確認チェックシート

審査基準日が令和5年8月14日以降の申請用

【EXCEL】(エクセル:20KB)

※令和3年1月1日以降に、経営事項審査の申請を行う場合は、建設業法施行規則で様式が定められている申請書への押印は不要となります。(事前に押印した書類を作成している場合は、押印したものでも提出することができます。)

※建設業法施行規則で様式が定められていない確認書類等(代理人が手続きを行う場合の委任状、卒業証明書、建設工事契約書等)や結果通知書内容証明申請書については、従前のとおり押印が必要となります。

 

(2)「経営事項審査申請書作成の手引令和5年11月改訂版」のダウンロード

経営事項審査申請書作成の手引き(PDF:2,916KB)

目次

1.経営事項審査について(p2~6)

2.経営事項審査の手続方法(p7~11)

3.申請書類及び提示書類(p12~19)

4.記載例・記載方法(p20~57)

5.コード表(p58~61)

6.参考資料(p62~68)

7.総合評価の算出方法(p69~82)

8.様式集(p83~)

経営事項審査 申請書類チェックシート(エクセル:20KB)

経営事項審査 申請書類提出時の書類チェックシート

 

 

以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトを無料で利用できます。                   ※  建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)との連携も可能です。

・一般財団法人 建設業情報管理センター(外部サイト)

・ワイズ公共データシステム株式会社(外部サイト)

 

(3)申請の流れ

経営事項審査の流れ

 

  1. 経営状況分析(Y)は国土交通大臣の登録を受けた分析機関(外部サイト)に申請してください。
  2. 経営規模等評価(XZW)は県庁建設政策課建設業担当に申請してください。
  3. 総合評定値(従来の「総合評点」(P))は申請者の任意の請求により、許可行政庁が算出し、通知します。(手数料額は下記に記載のとおりです。)
  4. 「経営状況分析」と「経営規模等評価」の手続は、どちらを先にしていただいても構いませんが、従来どおり、1つの審査基準日について「経営状況分析」と「経営規模等評価」の両方を受審しなければ「経営事項審査」を受けたものとはみなされません。
  5. 建設政策課に対して上記「ア.経営規模等評価の申請」「ウ.総合評定値の請求」を同時に行うことができます。

この場合は、「b.経営状況分析結果通知書」の交付を先に受ける必要があります。(「ウ.総合評定値の請求」には「経営状況分析結果通知書」の添付が必要なため。)

 

(4)受付について

区分 受付日時 受付方法 手数料

経営状況分析申請

各機関ごとにことなりますので、あらかじめ御確認ください。

各機関が指定した方法により送付してください。 各機関が独自に設定しています。

経営規模等評価申請

原則として、

○前月の26 日から10 日までの間に、書類に不備が無く県庁に提出された申請は、翌月の10日を交付日(発送日)とします。

○11日から25日までの間に、書類に不備が無く県庁に提出された申請は、翌月の25日を交付日(発送日)とします。
(書類に不備があった場合は、次回以降の交付日となる場合があります。)
[※]

R6shinsanittei_HP.png

令和6年度経営事項審査日程表(PDF:57KB)

県庁建設政策課建設業担当へ郵送

または、

電子申請システムによる申請

【経営規模等評価のみの申請】

8,100円+(審査対象業種数)×2,300円

【総合評定値の算出のみの請求】

400円+(審査対象業種数)×200円

【経営規模等評価の申請及び総合評定値算出の請求】

8,500円+(審査対象業種数)×2,500円

 

注1)「総合評定値の算出」のみを請求する場合は、事前に「経営状況分析」と「経営規模等評価」の両方が終了している必要があります。
注2)収入証紙を「審査手数料証紙はり付け書」に貼付して提出してください。(電子申請の場合は、電子納付も可)

申請書類締切日及び交付日(毎月10日,25日)が閉庁日の場合は、提出書類締切日は閉庁日の前開庁日、交付日は閉庁日の翌開庁日となります。

(5)経営規模等評価申請の郵送先

担当課

住所 電話番号 メール・FAX

県庁建設政策課建設業担当

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

026-235-7314

kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp

026-235-7420

国土交通大臣許可業者が行う経営事項審査の申請手続について(関東地方整備局HP)(外部サイト)

(6)申請書作成に係る現地相談窓口の開設

建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。

 

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7314

ファックス:026-235-7420

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