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更新日:2023年5月22日
住宅分野における2050ゼロカーボンを実現するため、環境への負荷が少なく、高い断熱性能を有し、県産木材を活用した住宅の新築工事や既存住宅の断熱性能を向上させるリフォーム工事をする際の費用の一部を助成します。
令和5年5月18日より助成金交付要綱を一部改正しております。申請の際はご注意ください。
(HPの赤字部分が修正箇所です)
信州健康ゼロエネ住宅指針※1の基準に適合し、県産木材※2を活用した住宅を新築する場合に、40万円~200万円を助成します。
信州健康ゼロエネ住宅助成金(新築タイプ) チラシ(PDF:557KB)
準備中です。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する県内に主たる事務所を置く者
(1) 住宅を新築する者で、住宅取得者と工事請負契約を締結する者(例:注文住宅を新築する工務店)
(2) 住宅を新築する者と工事請負契約及び住宅取得者と売買契約を締結する者(例:分譲住宅を供給する宅地建物取引業者)
(3) 住宅を新築する者で、住宅取得者と売買契約を締結する者(例:分譲住宅を自ら新築する工務店兼宅地建物取引業者)
県内に新築する基本項目のすべてに適合する住宅
基準毎の基本額に、選択項目に応じた金額を加算
(ただし、地域条件等により再生可能エネルギー設備等の設置をしない場合は( )の助成金額となります。
区分 | 基本額 | 助成金額の上限 |
最低基準 | 50万円(40万円) | 110万円(80万円) |
推奨基準 | 120万円(110万円) | 180万円(150万円) |
先導基準 | 140万円(130万円) | 200万円(170万円) |
基 本 項 目【必須】 | 選 択 項 目【任意】 | ||
1 一戸建ての木造住宅 |
(1)~(5)のいずれかの要件に該当する場合は、右欄に掲げる額を加算 |
||
要 件 | 加算額 | ||
(1) | 県産木材を0.12~0.16立方メートル/平方メートル使用 | 10万円 | |
県産木材を0.16立方メートル以上使用 | 20万円 | ||
(2) | 伝統技能を活用 (左官仕上げ壁、国産瓦ぶき、県内業者製作の木製建具及び畳のうちいずれか2つ以上) |
10万円 | |
(3) | 再生可能エネルギー設備等を導入 (太陽熱利用給湯システム(集熱面積4平方メートル以上)又は蓄電池(蓄電容量4kWh以上)に限る。) |
10万円 | |
(4) | 県が定めるゼロエネルギー※10を達成 | 20万円 | |
(5) | 長期優良住宅認定の取得 | 10万円 |
※1 信州の恵まれた自然環境と森林資源を生かした快適で健康な「信州健康ゼロエネ住宅」の普及を促進し、その建築手法等を提示するために策定したものです。
※2 信州木材認証製品として認証を受けた木材又は県内で産出されたことが証明できる木材が対象となります。
※3 普及啓発を目的として見学会を実施していただくほか、長野県公式ホームページにて事例紹介させていただきます。(個人が特定されない内容のみ。)
※4 ゼロエネルギー達成に向けて最低限確保すべきものとして知事が定める基準(外皮性能及び一次エネルギー消費量)
※5 環境負荷の低減と快適性を高次元で達成するものとして知事が定める基準(外皮性能及び一次エネルギー消費量)
※6 環境負荷を極限まで抑えるチャレンジをするものとして知事が定める基準(外皮性能及び一次エネルギー消費量)
※7 建築基準法第39条第1項の規定により指定された区域
※8 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により指定された区域
※9 地域条件等により設置が難しい場合を除きます。この場合、基本額及び助成金額の上限額は、上記の( )の助成金額となります。
太陽光発電設備は、自己の費用負担で設置したものに限ります。事業者負担で設置した場合は、基本項目9及び選択項目4に該当しません。
※10 太陽光発電設備による創エネルギーのほか、木質バイオマス暖房設備による暖房エネルギーの低減を考慮してエネルギー計算をした結果、
正味ゼロエネルギーを達成することをいいます。
※11 「県内に主たる事務所を置く者」とは、登記上の本店が県内にある者を示します。
詳細は、「信州健康ゼロエネ住宅助成金交付要綱第2章新築タイプ」、「信州健康ゼロエネ住宅助成金交付取扱要領」をご確認ください。
第1期 | 第2期 | |
募集期間※12 | 令和5年4月15日~令和6年2月15日 |
令和5年11月1日~令和6年3月15日 |
実績報告の時期 | ~令和6年3月25日 |
令和6年4月1日~令和7年3月25日 |
※12 先着順で助成対象を決定し、予算額に達した時点で募集を終了します。
信州健康ゼロエネ住宅助成金(新築タイプ) チラシ(PDF:557KB)(3ページ最上部)をご覧ください。
○交付申請時
添 付 書 類 | 留 意 事 項 |
工事請負契約書及び工事見積書の写し | 要綱第3(1)を適用する場合、信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成金の全額を充当すること。 要綱第3(3)を適用する場合を除く。 |
助成対象者及び工事施工者が県内に主たる事務所を置く者であることがわかる書類 | 登記上の本店が県内にあること。 |
設計図書 | 付近見取図、配置図、仕様書、仕上表、各階平面図及び二面以上の立面図のほか、各基準に適合していることを示す断面図、詳細図、機器表等を基本とする。 |
基本項目7に適合していることを示す書類 |
壁量計算による場合、図面、計算書等。 |
各基準(最低基準、推奨基準、先導基準、ゼロエネルギーの達成)に適合していることを示す計算書 | 外皮性能計算書及び一次エネルギー計算書(国立研究開発法人 建築研究所が公開する住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム等を使って算出した年間の一次エネルギー消費量の計算結果票の写しを基本とする)。ただし、BELS等、第三者認証を受けた評価書の写し及び評価を受けた際の申請図書の写しを添付する場合は省略することができる。 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条に基づく認定通知書の写し | 選択項目(5)を適用する場合に限る。 |
その他、適用する基準に応じて関係書類を添付してください。
○実績報告時
添 付 書 類 | 留 意 事 項 |
住宅取得者との売買契約書の写し又は案 |
要綱第3(2)又は(3)を適用する場合に限る。 特約事項に信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成を受けている旨を明記し、助成金の全額を充当すること。 |
信州健康ゼロエネ住宅助成金住宅見学会実施結果報告書 | |
建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の写し 又は登記事項証明書の写し |
|
工事監理報告書の写し | |
納品書、出荷証明書等 |
県内に本店を置く者による製作が要件となっている伝統技能を活用する場合は、それがわかる書類を合わせて添付すること。 |
写真 |
【参考】写真の撮り方を参照 |
その他、適用する基準に応じて関係書類を添付してください。
○事業完了報告時
添 付 書 類 | 留 意 事 項 |
住民票の写し | 発行後3か月以内のものとし、住宅取得者が助成対象住宅に居住していることが確認できるものに限る。 |
住宅取得者との売買契約書の写し | 要綱第3(2)又は(3)で実績報告時以降に売買契約を締結したものに限る。 特約事項に信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成を受けている旨を明記し、助成金の全額を充当すること。 |
総工事費の20%まで、最大100万円を助成し、住宅の性能向上リフォームを推進しています。
(健康省エネリフォームの場合は最大50万円)
信州健康ゼロエネ住宅助成金(リフォームタイプ) チラシ(PDF:164KB)
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する県内に主たる事務所を置く者(ただし、(2)及び(3)はZEH化リフォームに限る)
(1) 住宅所有者と工事請負契約を締結する者(例:住宅のリフォーム工事を行う工務店)
(2) 県内に主たる事務所を置く者と工事請負契約及び住宅取得者と売買契約を締結する者
(例:住宅の買取再販の際にZEH化リフォーム工事を行う宅地建物取引業者)
(3) 住宅のリフォーム工事を自ら実施し、住宅取得者と売買契約を締結する者
(例:住宅の買取再販の際にZEH化リフォーム工事を行う工務店兼宅地建物取引業者)
次のいずれにも該当する住宅(住宅部分が1/2以上の店舗等併用住宅を含む)
□助成対象工事【必須】 県内事業者が施工する(1)又は(2)のいずれかのリフォーム工事
(1)ZEH化リフォーム 住宅部分を信州健康ゼロエネ住宅指針の最低基準(外皮性能及び一次エネルギー消費量)に適合させる
断熱改修等
(2)健康省エネリフォーム※13 ア又はイのいずれかを実施
ア 浴室及び脱衣室又は寝室について
外気等に接する壁、床、天井又は屋根の見付面積10平方メートル以上の部分を断熱改修(改修部分の合計面積で可)
かつ、外気等に接するすべての建具の断熱改修(すでに断熱性能がある建具の改修は不要)
イ 住宅部分の外気等に接するすべての窓の断熱改修(すでに断熱性能がある窓の改修は不要)
※13 断熱性能の基準は建築物省エネ法の仕様基準(平成28年国土交通省告示第266号)を引用
□助成額 次の金額のうち最も小さい額(1,000円未満切捨て)
○工事内容に応じた下表の金額の合計額
○総工事費の20%
○100万円(ZEH化リフォーム)又は50万円(健康省エネリフォーム)
区 分 | 対 象 工 事 等 | 助 成 単 価 | |
断熱改修 | 外気等に接する壁、床、天井又は屋根の断熱改修 | 2,000円/平方メートル | |
外気等に接する建具の断熱改修 |
【窓】 |
||
バリアフリー | 床の段差を解消(勾配1月12日以下のスロープ設置) | 2,000円/箇所 | |
出入口の幅を拡張(通行上有効な幅を750mm以上確保) | 10,000円/箇所 | ||
便器の取り替え(和式から洋式に) | 50,000円/箇所 | ||
便所又は浴室の面積を拡大 便所:内法1.100×1,300mm 又は洋式便器と前方・側方の壁の距離500mm 浴室:短辺内法1,400mmかつ内法面積2.5平方メートル |
50,000円/箇所 | ||
県産木材 | 仕上げ用板材又は合板を使用 | 2,000円/平方メートル | |
仕上げ用板材又は合板以外を使用 | 5,000円/立方メートル | ||
再生可能エネ | 木質ペレットストーブ・薪ストーブ又は集熱面積4平方メートル以上の太陽熱利用給湯システムを導入 | 100,000円 | |
伝統技能 | 左官仕上げ壁、国産瓦ぶき、県内業者製作の木製建具及び畳のうちいずれか2つを活用 | 100,000円 |
詳細は、「信州健康ゼロエネ住宅助成金交付要綱第3章リフォームタイプ」、「信州健康ゼロエネ住宅助成金交付取扱要領」をご確認ください。
第1期 | 第2期 | |
募集期間※14 | 令和5年4月15日~令和6年2月15日 | 令和5年12月1日~令和6年3月15日 |
実績報告の時期 | ~令和6年3月25日 | 令和6年4月1日~令和7年3月25日 |
※14 先着順で助成対象を決定し、予算額に達した時点で募集を終了します。
信州健康ゼロエネ住宅助成金(リフォームタイプ) チラシ(PDF:164KB)(2ページ上部)をご覧ください。
○交付申請時
添 付 書 類 | 留 意 事 項 |
付近見取図及び工事内容が確認できる図面、仕様書、計算書等 | |
工事見積書の写し | 要綱第15(1)を適用する場合、信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成金の全額を充当すること。 |
助成対象者及び工事施工者が県内に主たる事務所を置く者であることがわかる書類 | 登記上の本店が県内にあること。 |
工事箇所ごとの工事着手前の写真 |
その他、適用する基準に応じて関係書類を添付してください。
○実績報告時
添 付 書 類 | 留 意 事 項 |
工事請負契約書又は工事注文請書の写し | 要綱第15(1)を適用する場合、信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成金の全額を充当すること。 |
住宅取得者との売買契約書の写し又は案 | 要綱第15(2)又は(3)を適用する場合に限る。 特約事項に信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成を受けている旨を明記し、助成金の全額を充当すること。 |
領収書、金融機関振込依頼書その他の代金支払いを証する書類の写し | 要綱第15(1)を適用する場合に限る。 |
納品書、出荷証明書等 |
県内に本店を置く者による製作が要件となっている伝統技能を活用する場合は、それがわかる書類を合わせて添付すること |
写真 ・工事個所ごとの工事完了後の写真(寸法等がわかるもの) ・断熱工事の施工写真 (断熱材の種類及び断熱材の厚み等がわかるもの) ・伝統技能の活用状況がわかる写真 (伝統技能を活用する場合に限る) ・導入した設備機器の写真 (再生可能エネルギー設備等を導入する場合に限る) |
【参考】写真の撮り方を参照 |
その他、適用する基準に応じて関係書類を添付してください。
○事業完了報告時
添 付 書 類 | 留 意 事 項 |
住民票の写し | 発行後3か月以内のものとし、助成対象住宅に住宅取得者の入居又は住宅所有者の居住が確認できるものに限る。 |
住宅取得者との売買契約書の写し | 要綱第15(2)又は(3)で実績報告時以降に売買契約を締結したものに限る。 特約事項に信州健康ゼロエネ住宅助成金に基づく助成を受けている旨を明記し、助成金の全額を充当すること。 |
独立行政法人住宅金融支援機構が提供する住宅ローン【フラット35】地域連携型との連携により、信州健康ゼロエネ住宅助成金の利用者は、住宅ローン金利の引下げ(当初5年間▲0.25%)が受けられます。
助成金の要件を満たすほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラット35サイト(www.flat.com/(別ウィンドウで外部サイトが開きます))でご確認ください。
□信州健康ゼロエネ住宅助成金交付取扱要領(PDF:99KB)
申請対象住宅の所在地を管轄する建設事務所の建築担当課が受付窓口です。
名 称 | 電 話 番 号 | 名 称 | 電 話 番 号 |
佐久建設事務所 建築課 | 0267-63-3160 | 木曽建設事務所 整備・建築課 | 0264-25-2229 |
上田建設事務所 建築課 | 0268-25-7142 | 松本建設事務所 建築課 | 0263-40-1935 |
諏訪建設事務所 建築課 | 0266-57-2923 | 大町建設事務所 整備・建築課 | 0261-23-6524 |
伊那建設事務所 建築課 | 0265-76-6830 | 長野建設事務所 建築課 | 026-234-9530 |
飯田建設事務所 建築課 | 0265-53-0468 | 北信建設事務所 建築課 | 0269-23-0220 |
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