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更新日:2023年7月5日

宅建業免許・宅地建物取引士登録に関するよくあるご質問

1 宅建業免許・宅地建物取引士登録(共通)のご質問

Q1.標準処理期間はどのくらいですか。

A 標準処理期間は以下の通りです。

   なお、申請書に不備があった場合は以下の期間に加え、補正にかかった期間が加算されますのでご承知おきください。

   また、お電話や来庁されての催促には一切応じられませんので余裕をもって申請してください。

   宅建業免許 (閉庁日除く)

   新規・更新 30日~45日

   書換え 30日

 

   宅地建物取引士 (閉庁日除く)

   登録完了まで 30日~45日

   取引士証の交付 20日~35日

 

Q2. 申請手数料はいくらですか。

A   宅地建物取引業免許申請(新規・更新・免許換え) 33,000円
   宅地建物取引士資格登録申請 37,000円
     宅地建物取引士資格登録移転申請 8,000円
     宅地建物取引士証交付申請 4,500円

   宅地建物取引士証再交付申請 4,500円

     となっております。いずれも長野県収入証紙が必要です。

 

Q3.   申請・届出を郵送で行いたいのですが、可能ですか。

A 宅建業免許については窓口までお越しの上、ご提出をお願いします。

   宅地建物取引士の登録については、県内にお住まいの方は直接窓口までお越しの上、ご提出ください。県外にお住まいの方は、郵送でもお受けしておりますので、事前に建築住宅課建築管理係(026-235-7331)までご連絡ください。

 

Q4. 申請書等はどこに提出すればよいですか。

A 宅建業免許関係の書類は、主たる事務所が所在する地域を所管する建設事務所の(整備・)建築課です。

   宅地建物取引士関係の書類は、最寄りの建設事務所の(整備・)建築課にご提出ください。

 

Q5. 添付書類にある身分証明書は運転免許証やパスポートの写しでよいですか。

A ここでの身分証明書とは本籍地の自治体(市区町村)で発行することができる「身分証明書」という書類です。

   申請方法については、各自治体へご確認ください。

2 宅建業免許に関するご質問

Q6. 更新申請はいつからできますか。また、いつまでに行わないといけませんか。

A 更新の申請は、免許有効期間満了の90日前から30日前までに行ってください。なお、30日前を過ぎても申請は可能ですが、期日までに申請しなかった理由・再発防止策等を記入した書類を別途添付してください。この書類は自由書式ですが、法人にあたっては代表者の名で記入し、印鑑を押印してください。

 

Q7. 免許の有効期限が切れてしまいました。更新の手続きは間に合いますか。

A 有効期限が切れてしまった場合は更新できません。新規で申請を行ってください。

 

Q8. 申請書は何部提出すればよいですか。

A 正本1部副本1部です。副本は添付書類を含め白黒のコピーで構いません。なお、申請者にて控えが必要な場合はさらに副本1部を追加で提出してください。受付時に収受印を押印のうえ、その場でお返しします。

 

Q9. 自宅の一室を事務所として開業することはできますか。

A 玄関から居間を通って隣の部屋に設けた事務所に行くなど、他室を通らないとたどり着けない部分での開業はできない等、条件はありますが可能です。県建築住宅課または建設事務所(整備・)建築課までご相談ください。

 

Q10. 免許の新規申請を行いたいのですが、会社設立1年以内のため、必要書類である貸借対照表や損益計算書を提出できません。どうすればよいですか。

A 貸借対照表や損益計算書に代えて開始貸借対照表を添付してください。

 

Q11. パートの方を専任の宅地建物取引士として登録できますか。

A 登録できません。宅建業事務所の営業時間を通して勤務する者にしてください。

 

Q12. 外国籍の者が役員及び専任の宅地建物取引士に就任できますか。

A 可能です。その際、外国籍の方は身分証明書を発行することができないことから、別途誓約書及び住民票(国籍・在留資格の区分・在留カード番号の記載があるもの)を添付してください。

 

Q13. 市町村コードがわかりません。

A 宅建業免許申請等についてのHPに掲載しております。

 

Q14. 役員が交代したのですが、必要な手続きはありますか。

A 「商号または名称」、「代表者」、「役員」、「事務所」、「政令第2条の2で定める使用人」、「専任の宅地建物取引士」が変更となった場合は、その日から30日以内に主たる事務所が所在する地域を所管する建設事務所の(整備・)建築課まで変更届を提出してください。

 

Q15. 専任の宅地建物取引士が変更となりました。変更に際してどのような書類を提出すればよいでしょうか。

A 変更届提出にあたっての必要書類一覧は、こちらをご覧ください。 

3 宅地建物取引士に関するご質問

Q16. 宅地建物取引士の登録はどのようにすればよいですか。

A こちらをご覧ください。

 

Q17. 宅地建物取引士として登録しています。住所が変更となりましたが、何か手続きは必要ですか。

A 宅地建物取引士資格登録内容である、「氏名」、「住所」、「本籍」、「勤務先」(勤務先の商号変更含む)の変更があったときは遅滞なく変更登録申請書(法令様式第7号)と添付書類を提出していただく必要があります。なお、宅地建物取引士証の交付の有無にかかわらず、登録されている方は変更登録が必要です。

   また、宅地建物取引士証の交付を受けている方で、氏名、住所が変わった場合には、併せて書換交付申請も必要です。これらに関する詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

 

Q18. 従事先が県外に変更となったのですが、登録の移転はできますか。

A 移転先の都道府県(転入県)で、宅地建物取引業者の事務所の業務に「従事する」又は「従事しようとする」方は登録移転できます。なお、住所(居住地)を移転しただけでは、登録移転はできません。

   移転先は、宅地建物取引業に従事しているか、従事が決定している事務所の所在地を管轄する都道府県です。住所地の都道府県ではありません。なお、登録移転の申請先は、移転前の都道府県(転出県)となります。

【注意事項】

(1)次の場合は登録移転できません

  • 住所を変更したが宅建業に従事していない。
  • 宅建業者に勤務しているが、宅建業の仕事に従事していない。
  • 宅建業法第68条2項または第4項に規定する事務禁止処分を受け、その期間が満了していない。

(2)宅地建物取引士登録事項の変更申請

  • 宅地建物取引士登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、登録移転の申請前または同時に必ず変更申請をしてください。申請がないと登録移転できません。

   その他詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

 

Q19. 登録移転の申請は移転先の都道府県にすればよいですか。

A 登録移転の申請は、転出県である長野県にお願いします。長野県から移転先の都道府県へ移転を依頼します。

   その他詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

 

Q20. 県外法定講習会を受講したいです。

A 建築住宅課建築管理係(026-235-7331)までご連絡ください。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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