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更新日:2019年12月2日

建築士法施行細則の一部改正について

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)に伴い、建築士法施行細則の一部を改正しました。(令和元年12月1日施行)

 つきましては、長野県知事登録における二級建築士及び木造建築士の届出について以下のとおりとなります。

建築士免許申請(新規)

  • 二級・木造建築士 免許申請書
  • 建築士住所等の届出(新規用)
  • 本籍の記載のある住民票の写し(3ヶ月以内に交付されたもの。マイナンバーの記載がないもの。外国籍の場合は、国籍が記載のあるもの。)
  • 欠格事由5に該当する場合は、医師の診断書。(精神の機能の障害により二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態である場合は、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込みその他参考となる所見を記載したもの。)
  • 合格通知書
  • 証明写真2枚(縦45mm×横35mm 6ヶ月以内に撮影)
  • 本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)

※様式、手数料の振込方法等は、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(公益社団法人長野県建築士会のホームページにリンク)からご確認ください。

建築士住所等の届出

  • 建築士住所等の届出
  • 本人確認できる公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)

建築士登録事項変更届

  • 二級・木造建築士 登録事項変更届 兼 書換え交付申請書
  • 建築士住所等の届出(変更・再交付用)
  • 戸籍抄本その他の当該変更の内容が確認できる書類(3ヶ月以内に交付のもの) (その他の当該変更の内容が確認できる書類とは、1氏名の変更の場合:本籍及び旧姓の記載のある住民票の写し(原本。なお、マイナンバーの記載がないもの。)又は戸籍謄本、2生年月日・性別の変更:本籍の記載のある住民票の写し(原本。なお、マイナンバーの記載がないもの。)又は戸籍謄本とする。)
  • 建築士免許証(免許証明書)原本
  • 建築士免許証(免許証明書)コピー
  • 証明写真2枚(縦45mm×横35mm 6ヶ月以内に撮影)
  • 本人確認できる公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)

 ※様式、手数料の振込方法等は、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(公益社団法人長野県建築士会のホームページにリンク)からご確認ください。

建築士免許証書換え交付申請

  • 二級・木造建築士 免許証明書書換え交付申請書
  • 建築士住所等の届出(変更・再交付用)
  • 証明写真2枚(縦45mm×横35mm 6ヶ月以内に撮影)
  • 建築士免許証 原本
  • 建築士免許証 コピー
  • 本人確認できる公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可) 

※様式、手数料の振込方法等は、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(公益社団法人長野県建築士会のホームページにリンク)からご確認ください

建築士免許証再交付申請

  • 二級・木造建築士 免許証明書再交付申請書
  • 建築士住所等の届出(変更・再交付用)
  • 建築士免許証(免許証明書)原本(亡失の場合は除く)
  • 建築士免許証(免許証明書)コピー(※亡失した場合でもコピーがある場合はお持ちください。)
  • 証明写真2枚(縦45mm×横35mm 6ヶ月以内に撮影)
  • 本人確認できる公的な身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)

※様式、手数料の振込方法等は、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(公益社団法人長野県建築士会のホームページにリンク)からご確認ください。

死亡等届出

死亡等届出とは、以下の1)~4)に該当することとなった場合に行っていただく届出です。

1)死亡の場合

  • 死亡等届出書
  • 戸籍抄本その他の当該建築士の死亡が確認できる書類 (その他の当該死亡が確認できる書類とは、戸籍謄本、住民票の除票、除籍謄本又は除籍抄本とする。)なお、複写したものでも可。
  • 建築士免許証(免許証明書)
  • 届出者の公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)

2)建築士法第8条の2第2号の場合

  • 死亡等届出書
  • 建築士免許証(免許証明書) 原本
  • 本人確認できる公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)

3)精神機能の障害の場合

  • 死亡等届出書
  • 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込み その他参考となる所見を記載した医師の診断書
  • 届出者の公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 後日、建築士免許証(免許証明書)の原本の提出を求めます。

4)失踪の宣告

  • 死亡等届出書
  • 戸籍抄本その他の当該建築士が失踪の宣告を受けた事実が確認できる書類(その他の当該失踪の宣告を受けた事実が確認できる書類とは、戸籍謄本、除籍謄本、除籍抄本、審判書謄本又は確定証明書とする。)なお、複写したものでも可。
  • 建築士免許証(免許証明書)
  • 届出者の公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)

建築士免許取消申請

  •  建築士免許取消申請書
  • 建築士免許証(免許証明書) 原本
  • 本人確認できる公的な身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)

建築士登録等に関する手続について

 平成21年4月1日より、公益社団法人長野県建築士会が「長野県指定登録機関」として長野県知事登録の二級建築士及び木造建築士における建築士登録等を行っています。様式等はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からダウンロードください。

 なお、「死亡等届出書」、「建築士免許取消申請書」の提出については、各建設事務所(整備・)建築課へ届出が可能です。

様式(各建設事務所へ提出の場合は以下の様式をお使いください。)

提出先(お問合せ先一覧)

  • 佐久建設事務所建築課

住所:〒385-8533佐久市跡部65-1

電話:0267-63-3160

  • 上田建設事務所建築課

住所:〒386-8555上田市材木町1-2-6

電話:0268-25-7142

  • 諏訪建設事務所建築課

住所:〒392-8601諏訪市上川1-1644-10

電話:0266-57-2923

  • 伊那建設事務所建築課

住所:〒396-8666伊那市荒井3497

電話:0265-76-6830

  • 飯田建設事務所建築課

住所:〒395-0034飯田市追手町2-678

電話:0265-53-0433

  • 木曽建設事務所整備・建築課

住所:〒397-8550木曽郡木曽町福島2757-1

電話:0264-25-2229

  • 松本建設事務所建築課

住所:〒390-0852松本市大字島立1020

電話:0263-40-1935

  • 大町建設事務所整備・建築課

住所:〒398-8602大町市大町1058-2

電話:0261-23-6524

  • 長野建設事務所建築課

住所:〒380-0836長野市大字南長野南県町686-1

電話:026-234-9530

  • 北信建設事務所建築課

住所:〒383-8515中野市大字壁田955

電話:0269-23-0220

その他

長野県報

(参考)長野県報第60号(令和元年11月28日) 建築士法施行細則の一部改正(長野県規則第25号)(PDF:273KB)

建築士事務所登録申請における添付書類(誓約書)の変更について

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)に伴い、建築士法等の一部が改正されました。(令和元年12月1日施行)

 なお、建築士事務所登録申請における添付書類(誓約書)の変更となりました。

 様式等は、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(長野県指定事務所登録機関である一般社団法人長野県建築士事務所協会のホームページにリンク)からご確認ください 。

関係機関のホームページ

  • 長野県登録の二級建築士又は木造建築士の場合

 長野県指定登録機関である公益社団法人長野県建築士会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

  • 長野県登録の建築士事務所の場合

 長野県指定事務所登録機関である一般社団法人長野県建築士事務所協会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

  • 一級建築士の場合

 中央指定登録機関である公益社団法人日本建築士会連合会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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