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更新日:2024年3月27日

都市・地域再生等利用区域

都市・地域再生等利用区域の指定(河川空間のオープン化)

原則として、河川の占用は公共性の高い団体の利用に限られていますが、市町村等の要望を受け、河川の管理者が河川敷地を「都市・地域再生等利用区域」に指定(河川空間のオープン化)することで、民間事業者等もイベント施設、オープンカフェ、キャンプ場などの営利活動(河川敷地の占用)を行うことが可能となります。
なお、区域指定にあたっては、地元の自治会や関係団体で構成された協議会等により、地域の合意が得られている必要があります。

都市・地域再生等利用区域指定箇所

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お問い合わせ

建設部河川課

電話番号:026-235-7308

ファックス:026-225-7069

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