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更新日:2024年2月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により、医師は、結核患者(無症状病原体病原体保有者を含む)を診断した場合、直ちに最寄りの保健所に届け出る必要があります。
感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出る必要があります。
感染症患者医療費公費負担申請書(結核用)(エクセル:68KB)
結核研究所のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
結核指定医療機関の申請等様式 |
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内容 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく 結核指定医療機関として届け出る場合に使用します |
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受付 期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
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受付 窓口 |
保健所 |
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添付 書類 |
病院にあっては、使用許可書写し、診療所にあっては、開設許可書若しくは使用許可書又は開設届写し、薬局にあっては、許可書写し | |||||
備考 |
手数料は無料です |
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内容 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく 結核指定医療機関の名称等を変更する場合に使用します。なお、法人の代表者変更の場合は届出不要です。 |
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受付 期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
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受付 窓口 |
保健所 |
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添付 書類 |
なし |
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備考 |
手数料は無料です |
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内容 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく 結核指定医療機関の指定を辞退する場合に使用します |
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受付 期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
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受付 窓口 |
保健所 | |||||
添付 書類 |
なし | |||||
備考 |
手数料は無料です |
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