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更新日:2020年4月27日
平成14年2月19日制定
一部改正 平成15年4月1日
一部改正 平成17年2月23日
一部改正 平成30年4月1日
1 目的
公金の確実な保管及び効率的な運用を図るため、長野県公金管理基本方針を定める。
2 基本原則
公金の管理を行うにあたっては、安全性の確保を最重要視するとともに、効率的な運用
にも配慮する。
なお、公金の安全性が損なわれる事態が想定される場合には、速やかに公金の保全の
ために必要な措置を講じる。
(1) 預入れ金融機関の選択基準
① 県内に店舗を有する金融機関とする。
② 銀行法等による自己資本比率の規制基準値を満たすこと。
(2) 安全性の重視
① 金融機関の決算期などにおいて定期的に経営の健全性についてヒアリングを
実施する。
② ディスクロージャー誌や民間格付け情報により、金融機関の経営情報を収集
する とともに、収集した情報を専門機関のアドバイスを得て分析し、自己資本
比率 や預金量の推移等について金融機関ごとの評価を行い、公金預金運用の
安全性確保に十分留意する。
(3) 効率性の追求
公金の保管及び運用については、金利動向に十分配慮し、金融商品の選択を
弾力的に行い、効率的な運用に努める。
3 公金管理の基本的な方策
公金の種別に応じた具体的な対策は次のとおりとする。
(1) 歳計現金
① 歳計現金の保管は、引き続き全額保護されることとなっている決済用預金を
原則とする。
② 運用可能な歳計現金については、金融機関の健全性や金融商品の安全性を
十分確認し、効率的な運用を行う。
(2) 基金
① 基金は、確実かつ効率的な運用が求められていることから、長期的資金計画に
基づき、可能なものについては国債や地方債など確実な債券での運用を行うことと
し、元本割れを避けるため、適正な運用期間を設定し、原則として満期まで保有
する。
② 預金での運用については、新たなセーフティネットとしての県債を保有する金融
機関で行うことを原則とする。
(3) 制度資金
制度資金については、引き続き全額保護されることとなっている決済用預金に
よる預託を原則とする。
(4) 企業特別会計
歳計現金の保管に準じる。
4 その他
この基本方針に基づく「歳計現金等の運用方針」及び「基金に属する現金の運用
方針」については、会計管理者が別に定める。
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