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更新日:2021年5月24日
長野県では、県の外来医療に係る医療提供体制の方針を定めた「長野県外来医療計画」を、令和2年3月に策定しました。
地域間における外来医療機能の偏在解消及び医療機器の共同利用を促すため、医療機関の皆さまには以下のとおり届出の提出をお願いします。
地域の不足する外来医療機能を担っていただくことについて、以下の届出により県が確認します。
医療法第7条第1項に基づき開設する医療機関の開設者 又は 医療法第8条に基づき開設する医療機関の開設者
「地域で不足する外来医療機能への対応について」 Word(ワード:50KB) PDF(PDF:378KB)
医療法に基づく開設届出書又は開設許可申請書に添付し、所管の保健福祉事務所(保健所)へ提出。
長野県外来医療計画における不足する外来医療機能とは、以下のものを指します。
※地域医療構想調整会議:地域医療構想達成のための協議を行う場として、二次医療圏ごとに設けられた会議体。外来医療計画では、外来医療機能及び医療機器の共同利用に関する協議の場としても定められています。
地域で必要な検査等が行える体制を確保するため、医療機器の共同利用に関して、以下の届出により県が確認します。
以下の対象医療機器を新たに設置・更新する医療機関の開設者(リース・レンタルを含む)
CT、MRI、PET(PET-CT含む)、マンモグラフィ、放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)
「医療機器共同利用計画書」
設置から10日以内
所管の保健福祉事務所(保健所)へ提出
「CT・MRI等の医療機器を設置・更新される医療機関の方へ」(PDF:542KB)
医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(PDF:231KB)
医療施設(病院/一般診療所)の所在地マップ(地方厚生局届出情報)(PDF:3,390KB)
医療機器保有施設の所在地マップ(平成29年度病床機能報告データ)(PDF:3,380KB)
医療機器の共同利用を受け付けている長野県内の医療機関一覧(PDF:314KB)
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