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更新日:2025年8月21日
長野県(環境部)プレスリリース 令和7年(2025年) 8月21日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住 所 愛知県名古屋市港区須成町二丁目41番地
名 称 サーライン株式会社
代表取締役 天白 正行
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和7年8月20日
被処分者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項第1号違反(措置命令違反)により、法第14条の3の2第1項第5号に該当するものとして、令和7年7月23日付けで一宮市長から産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消処分を受けた。
このことにより、被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホの欠格要件に該当するに至ったため(法第14条の3の2第1項第3号該当)。
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