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更新日:2026年9月28日
令和8年5月29日、総務省統計局が令和7年国勢調査(令和7年10月1日現在)結果の速報を公表しました(※1)。この速報による長野県人口に基づいて、長野県議会議員の選挙区別議員定数を試算(※2)したところ、次の2つの選挙区において、議員定数の増減が生じる可能性が判明しました。
※1 国勢調査の確定値は9月29日に公表予定
※2 公職選挙法第15条第8項本文「人口比例の原則」に基づく試算
| 選挙区名 | 現行定数 | 速報による試算 | 増減 |
| 安曇野市選挙区 | 2 | 3 | +1 |
| 中野市下高井郡選挙区 | 2 | 1 | -1 |
公職選挙法第15条第8項(※3)本文では、都道府県議会議員の各選挙区の定数は人口比例を原則とする一方で、同項ただし書では、特別の事情がある場合は人口比例によらない定数配分を認めています。(最高裁では、議会にその裁量権が与えられていると判示。)
※3 公職選挙法第15条第8項
「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別な事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」
そのため、来春予定されている県議会議員一般選挙に当たって、当該2選挙区の議員定数を変更するか、変更せずに現行どおりとするか、判断する必要があります。県議会では、この議員定数の取扱いを検討するために「長野県議会選挙区・定数研究会」を設置し、第2回研究会(9/25開催)において、現時点での対応案をまとめました。
今後の議論の参考とするため、この対応案についてご意見をお寄せください。
来春予定されている県議会議員一般選挙では、当該2選挙区の議員定数は変更せず、現行どおりとする。
〔理由〕
・議員定数を変更した場合、一票の最大格差は、前回県議会議員一般選挙時から更に拡大し、およそ3倍となる。過去の判例やこれまでの県議会での議論を踏まえると、避けることが適当。(前回県議選(R5)2.29倍→2.99倍)
・人口比例に基づいて直ちに議員定数を減らすことは、当該地域住民の声が県政に届きにくくなる恐れがあり、単純な人口の増減をもって判断できる問題ではない。
・選挙区や定数の問題は、地域の実情等を踏まえながら時間をかけて慎重に検討する必要があるが、来春に選挙を控える中、その時間が限られ、また、県民に対する十分な周知期間を取ることができない。
【参考】(第1回選挙区・定数研究会資料)
次第(PDF:45KB) 選挙区別議員定数(PDF:96KB)
令和7年国勢調査(速報値)による選挙区別議員定数の試算(PDF:97KB)
議員定数・選挙区数・最大較差の推移(PDF:58KB)
公職選挙法第15条第8項ただし書適用状況(PDF:100KB)
| 提出先 | 長野県議会事務局調査課審査係 |
| 提出期限 | 令和8年10月12日(月曜日) |
| 提出方法 |
以下の提出様式(任意でも可)をご使用の上、次のいずれかの方法によりご提出ください。なお、ご意見の内容を正確に把握するため、電話及び口頭では受け付けておりませんので、ご了承ください。 【様 式】 回答様式(ワード:27KB) 【提出先】 長野県議会事務局調査課審査係 (1)郵 送:〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所記載は不要) (2)ファクシミリ:026-235-7363 (3)E-mail:chosa@pref.nagano.lg.jp ※件名に「議員定数の対応案への意見」と記載してください。 |
| ご意見の取り扱い |
お寄せいただきましたご意見に対する個別回答は行いませんので、ご了承ください。 いただいた個人情報は、他の目的には一切使用しません。 |
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