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更新日:2024年12月2日
災害が発生した際に実施する緊急の調査・測量・設計に係る委託業務(以下「災害時における緊急調査」という。)については、大規模な災害以外は、「災害時における緊急調査取扱い要領」により、日ごとに当番登録された者により実施します。なお、大規模な災害が発生した場合は、「災害時における災害緊急調査に関する協定」を優先した運用を行います。
募集はしめきりました。
「災害時における緊急調査取扱い要領」は、当番業者の登録期間について、業務改善の観点から、従来の1年間から複数年に延伸するため改正し、令和元年5月1日から施行しています。
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