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更新日:2026年8月5日
長野県(企画振興部・総務部)プレスリリース令和8年(2026年)8月5日
県では、国が提供する「登記情報連携システム」及び「法人ベース・レジストリ」の利用を開始しました。
これにより、特定非営利活動法人の設立の登記や太陽光発電の許可申請等の手続において、申請者等が登記事項証明書(商業・法人、不動産)を取得・添付する必要がなくなり、手続に係る負担が軽減されます。
法令、条例又は規則において登記事項証明書の添付を求めている手続のうち、登記情報連携システム又は法人ベース・レジストリの利用により登記事項証明書の添付を省略する予定の手続は115件です(令和8年8月5日現在)。
※内訳は別紙をご覧ください。
【参考】
「登記情報連携システム」:行政機関が法務省の登記情報をオンラインで確認できるシステム
「法人ベース・レジストリ」:行政機関が法人の登記情報等をオンラインで確認できるデータベース
これらのシステムを活用することにより、行政機関が登記情報等を直接確認できるため、対象手続において登記事項証明書の添付を省略できるようになります。
手続ごとに開始時期が異なります。各手続の開始予定時期は、別紙をご覧ください。
(1)各手続における添付省略の開始時期や具体的な取扱いについては、県ホームページの手続案内ページ等で順次お知らせします。申請等の際は、各手続の案内をご確認ください。
(2)要綱・要領等の内部規程に基づく手続についても、登記事項証明書の添付を省略できる場合があります。詳細は、各手続の担当課室へお問い合わせください。
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