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更新日:2023年4月21日
長野県知事が与える医療従事者資格の申請についてご案内します。
都道府県知事が与える医療従事者資格は以下のとおりです。
現在、新規交付は廃止されております。
現在、新規交付は廃止されております。
初めて准看護師免許を申請する場合
対象者 |
住所地が長野県内の方 ※住所が他都道府県の場合は、住所地の都道府県にお問い合わせください。 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.准看護師免許申請書(窓口にもあります) 准看護師免許申請書(PDF:107KB) 2.診断書 視覚機能、聴覚機能、音声・言語機能、精神機能の障がい、麻薬、あへん又は大麻の中毒の有無に関するもの 3.戸籍抄(謄)本又は住民票の写し(本籍地が記載されており、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 発行日から6か月以内の原本 4.准看護師試験合格証書 長野県准看護師試験合格者が合格から1年以内に新規申請する場合は省略可能 5.手数料(長野県収入証紙 5,800円) |
備考 | ― |
婚姻等により、准看護師籍の登録事項(本籍の都道府県、氏名、性別等)に変更が生じた場合は、保健師助産師看護師法施行令に基づく籍訂正申請が必要になります。
対象者 |
住所地又は就業地が長野県内の方 ※長野県以外の都道府県知事が発行した准看護師免許証についても、住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)で申請可能です。 |
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申請窓口 |
住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.准看護師籍訂正・書換交付申請書(窓口にもあります) 准看護師籍訂正・免許証書換交付申請書(PDF:94KB) 2.戸籍抄(謄)本 発行日から6か月以内の原本 3.准看護師免許証(原本) 4.遅延理由書 登録事項に変更が生じてから30日を過ぎて申請する場合に必要になります。 遅延理由書(PDF:53KB) 5.手数料(長野県収入証紙 3,500円) 他都道府県知事発行の准看護師免許の場合は、手数料が都道府県ごとに異なります。免許発行都道府県の手数料をご確認の上、長野県収入証紙ではなく郵便定額為替又は郵便普通為替(ゆうちょ銀行又は郵便局で購入できます)でご用意ください。 |
備考 | 長野県以外の都道府県知事発行の准看護師免許の場合は、住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)を経由して免許発行都道府県へ申請を行うため、免許証交付に時間がかかります。 |
准看護師免許証を亡失又はき損した場合は、再交付を申請できます。
対象者 |
住所地又は就業地が長野県内の方 ※長野県以外の都道府県知事が発行した准看護師免許証についても、住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)で申請可能です。 |
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申請窓口 |
住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.准看護師免許証再交付申請書(窓口にもあります) 准看護師免許証再交付申請書(PDF:81KB) 2.戸籍抄(謄)本 又は住民票の写し(本籍地が記載されており、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 発行日から6か月以内の原本 3.亡失理由書 免許証を亡失した場合 亡失理由書(PDF:56KB) 4.准看護師免許証(原本) 免許証をき損した場合 5.手数料(長野県収入証紙 4,200円) 他都道府県知事発行の准看護師免許の場合は、手数料が都道府県ごとに異なります。免許発行都道府県の手数料をご確認の上、長野県収入証紙ではなく郵便定額為替又は郵便普通為替(ゆうちょ銀行又は郵便局で購入できます)でご用意ください。 |
備考 | 長野県以外の都道府県知事発行の准看護師免許の場合は、住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)を経由して免許発行都道府県へ申請を行うため、免許証交付に時間がかかります。 |
受胎調節実地指導員として指定を受ける場合
対象者 |
住所地が長野県内の方 ※住所が他都道府県の場合は、住所地の都道府県にお問い合わせください。 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.受胎調節実地指導員指定申請書 2.保健師・助産師・看護師免許証の写し 窓口に免許証の原本をお持ちください。窓口で原本照合をしたのち原本を返却します。 3.認定講習修了書の写し 窓口に認定講習修了書の原本をお持ちください。窓口で原本照合をしたのち原本を返却します。 4.手数料(長野県収入証紙 4,100円) |
備考 | 免許証や修了証書と申請書の氏名や戸籍が異なる場合は、同一人であることを確認できる戸籍抄(謄)本等を添付してください。 |
受胎調節実地指導員の標識交付を申請する場合
対象者 |
住所地が長野県内で長野県知事の受胎調節実地指導員指定証を受けた方 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.受胎調節実地指導員標識交付申請書(窓口にもあります) 2.受胎調節実地指導員指定証の写し 窓口に指定証の原本をお持ちください。窓口で原本照合をしたのち原本を返却します。 3.手数料(長野県収入証紙 3,100円) |
備考 | ― |
婚姻等により、指定証に記載されている事項(本籍地、氏名)に変更があった場合は、30日以内に母体保護法施行規則に基づく指定証訂正申請が必要になります。
対象者 |
住所地が長野県内の方 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.訂正申請書(窓口にもあります) 訂正申請書(PDF:91KB) 2.戸籍抄(謄)本 発行日から6か月以内の原本 3.受胎調節実地指導員指定証(原本) 4.遅延理由書 指定証記載事項に変更が生じてから30日を過ぎて申請する場合に必要となります。 遅延理由書(PDF:53KB) 5.手数料(長野県収入証紙 2,400円) |
備考 | 他都道府県から転入の場合は、必ず住所変更届を同時に提出してください(下記住所変更届を参照ください)。 |
他都道府県から長野県に住所を変更した場合は、10日以内に住所変更届の提出が必要になります。
対象者 |
他都道府県知事の受胎調節実地指導員指定証を受けた方で長野県内に住所を変更した方 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.受胎調節実地指導員住所変更届(窓口にもあります) 2.住民票の写し(本籍地が記載されており、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 発行日から6か月以内の原本 3.受胎調節実地指導員指定証の写し 窓口に指定証の原本をお持ちください。窓口で原本照合をしたのち原本を返却します。 4.遅延理由書 住所変更が生じてから10日を過ぎて届け出る場合に必要になります。 |
備考 | 本籍地及び氏名に変更がある場合は、上記指定証訂正申請を併せて行ってください。 |
指定証を亡失又はき損した場合は、事実発生後30日以内に再交付を申請できます。
対象者 |
住所地が長野県内の方 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.再交付申請書(窓口にもあります) 再交付申請書(PDF:85KB) 2.戸籍抄(謄)本又は住民票の写し(本籍地が記載されており、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 発行日から6か月以内の原本 3.亡失理由書 指定証を亡失した場合 亡失理由書(PDF:56KB) 4.遅延理由書 亡失等事実が発生してから30日を過ぎて申請する場合に必要となります。 5.受胎調節実地指導員指定証(原本) 指定証をき損した場合 6.手数料(長野県収入証紙 2,800円) |
備考 | 再交付後に亡失した指定証を発見した場合は、発見後5日以内に返納してください。 |
標識を亡失又はき損した場合は、事実発生後30日以内に再交付を申請できます。
対象者 |
住所地が長野県内の方 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所) ※原則、本人申請となります。本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 |
必要書類 |
1.再交付申請書(窓口にもあります) 再交付申請書(PDF:85KB) 3.亡失理由書 標識を亡失した場合 亡失理由書(PDF:56KB) 4.遅延理由書 亡失等事実が発生してから30日を過ぎて申請する場合に必要になります。 5.受胎調節実地指導員標識 標識をき損した場合 6.手数料(長野県収入証紙 2,600円) |
備考 | 再交付後に亡失した標識を発見した場合は、発見後5日以内に返納してください。 |
保健福祉事務所 |
所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
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佐久市跡部65-1 | 0267-63-3162 | 小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 |
上田保健福祉事務所 総務課 |
上田市材木町1-2-6 | 0268-25-7147 | 上田市、東御市、長和町、青木村 |
諏訪保健福祉事務所 総務課 |
諏訪市上川1-1644-10 | 0266-57-2925 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 |
|
伊那市荒井3497 | 0265-76-6835 | 伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村 |
飯田保健福祉事務所
|
飯田市追手町2-678 | 0265-53-0442 | 飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 |
|
木曽郡木曽町福島2757-1 | 0264-25-2231 | 上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 |
|
松本市大字島立1020 | 0263-40-1937 | 塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 |
|
大町市大町1058-2 | 0261-23-6525 | 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 |
長野保健福祉事務所 総務課 |
長野市大字中御所字岡田98-1 | 026-223-2131 | 須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村 |
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飯山市大字静間字町尻1340-1 | 0269-62-3105 | 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 |
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|
長野市若里6-6-1 | 026-226-9941 | 長野市 |
松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階 |
0263-40-0700 | 松本市 |
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