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更新日:2021年10月11日

生活保護法指定医療機関制度の改正について(重要なお知らせ)

生活保護法の一部改正されたことに伴い、平成26年7月1日から指定医療機関制度が見直されることとなりました。

生活保護法指定医療機関の指定について

生活保護法の指定を受けている医療機関(病院若しくは診療所、薬局及び訪問看護事業者)

平成26年6月30日までに指定を受けた医療機関については、平成26年7月1日時点で改正法に基づく指定を受けたとみなされます。ただし、このみなし指定は、1年以内に指定医療機関の申請をしなければ、平成27年7月1日付けで効力を失うため、平成27年6月30日までに、改正法による指定の申請をする必要があります。

1申請書類

  • 生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書
  • 生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書

2提出先

指定医療機関の所在地を所管する福祉事務所

 

平成27年7月1日以降の更新手続きについて

改正法の規定による指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失いますのでご注意ください。

なお改正法に基づく指定を受けた後、最初の更新は下記のとおりです。

病院、診療所または薬局

平成27年7月1日以降最初に、健康保険法に基づく指定期間が満了する日までに、生活保護法指定医療機関指定更新申請書類を提出してください。

提出先

所在地を管轄する福祉事務所

指定訪問看護事業所

介護保険法による指定を受けている場合は、介護保険法の指定の有効期間満了日までに、健康保険法による指定を受けている(介護保険法による指定を受けているものを除く。)場合は、施行日から6年を経過する日までに指定更新申請書類を提出してください。

指定更新のみなしについて

指定医療機関開設者である医師若しくは薬剤師又はその配偶者等のみが診療や調剤に従事している指定医療機関については、指定医療機関の指定の効力を失う日(指定を受けた日から6年後の同日)の6か月から3か月前日までの間に別段の申し出がない場合は、更新の申請があったものとみなされます。

指定及び指定取消要件について

1指定要件について

改正法第49条の2第2項の規定に該当しない場合に指定がなされます。

事由の例

  • 医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局ではないとき。
  • 指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。

 

2指定取消要件について

改正法第51条第2項各号にいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は指定の全部もしくは一部の効力を停止される場合があります。

事由の例

  • 指定医療機関が健康保険法に規程する保険医療機関又は保険薬局でなくなったとき。
  • 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。

 


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お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7130

ファックス:026-235-7172

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