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更新日:2024年3月28日
長野県(危機管理部)プレスリリース 令和6年(2024年)3月28日
令和5年3月30日に「信州 火山防災月間」を毎年8月28日から9月27日までと制定したところですが、以下のとおり変更します。
【変更前】「信州 火山防災月間」毎年8月28日から9月27日
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【変更後】「信州 火山防災月間」毎年8月26日から9月27日
活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第60号)が令和6年4月1日に施行され、8月26日が「火山防災の日」に制定されることに伴って、国において国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるための行事が実施される予定。
国の火山防災の日である8月26日を「信州 火山防災月間」の初日とすることで、国と連携した取組を推進する。
令和6年4月1日(月曜日)
〇 「信州 火山防災の日」について(令和5年3月30日要綱制定)
平成26年9月27日に発生した御嶽山噴火災害を風化させることなく、火山防災に係る意識の向上と防災対策の一層の推進に継続的に取り組み、併せて火山及び周辺地域の魅力発信による地域振興に寄与するため、毎年9月27日を「信州 火山防災の日」、同日を含めた1か月間(毎年8月28日から9月27日まで)を「信州 火山防災月間」と定めました。
〇 改正活動火山対策特別措置法(抜粋)(令和6年4月1日施行)
第37条 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
2 火山防災の日は、8月26日とする。
3 国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
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