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更新日:2020年10月15日

大北森林組合への損害賠償請求に係る調停が成立しました。

長野県(林務部)プレスリリース令和2年(2020年)10月26日

 大北森林組合が県からの損害賠償請求額の減額を求めて長野地方裁判所に申立てを行った民事調停が、成立しました。

1 調停に成立に至った県の考え方

 県としては法的に最大限可能な損害賠償請求額を行いましたが、実際に施業が行われた部分の金額の減額等を内容とする調停案が裁判所から示されたことから、請求額を減額し、債権の一部を放棄する調停に合意することが適当と判断しました。

2 当事者

 申立人 大北森林組合

 相手方 長野県

3 調停成立日

 令和2年10月26日(月曜日)

4 調停の内容(調停事項)

(1) 申立人は、相手方に対し、本件補助金等不適正受給による損害賠償金として28,335,548円及びこれに対する支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息金 
  の支払い義務があることを認める。

(2) 前項の金員の支払方法、支払時期等については、申立人及び相手方が別途協議の上定める。

(3) 相手方は、申立人が地域における林業等の中核的な担い手であることを認識し、申立人の経営が安定し、その役割を十分発揮できるよう、指導及び支援の両面から
  取り組む

(4) 申立人及び相手方は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

(5) 調停費用は、各自の負担とする。

5 損害賠償請求額及び調停後の請求額

                                                      (単位:円)

損害賠償請求額(A)

調停後の請求額(B)

減となる請求額(A)-(B)

67,487,048

28,335,548

39,151,500

6 その他

 民事調停に係る経過及び減額の考え方については、別紙のとおりです。

 

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所属課室:林務部森林政策課

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電話番号:026-235-7261

ファックス番号:026-234-0330

所属課室:林務部森林づくり推進課

担当者名:(課長)三澤雅孝、(係長)植木信吉、(担当)草間淳也

電話番号:026-235-7270

ファックス番号:026-234-0330

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