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更新日:2023年4月10日

台湾向けに輸出される加工食品等に関する産地証明書の発行事務、及び相談窓口について

東日本大震災以後導入された台湾における日本産食品の輸入規制が、平成27年5月15日から強化され、日本から台湾に輸出するすべての食品に産地証明書の添付が必要となりました。長野県では、下記のとおり台湾向けに輸出される加工食品について産地証明書の発行事務を行うとともに、相談窓口を設置しています。

産地証明書の発行

1 証明書発行の申請対象

台湾に輸出する加工食品(酒類を除く)のうち、原則として長野県で最終加工されたもの。

(なお、農産物等のうち、台湾に輸出する際に検疫証明書の添付を必要とするものについては、検疫証明をもって産地証明に代えることができます。)

2 証明書発行の申請手続き

(1) 申請者

原則として長野県において最終加工された食品を輸出しようとする者。

※代理人が証明書の発行を申請する場合は、輸出しようとする者が作成した委任状を提出してください。

(2) 申請方法

申請者は、申請書類を長野県産業労働部長あてに送付又は持参してください。

※申請者が郵送での証明書の交付を希望する場合、返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼付したもの)を同封してください。

(3) 提出書類

ア 輸出食品等に関する証明申請書  〔様式1〕(ワード:16KB)

イ 台湾への輸出証明書(英語表記) 〔様式2〕(ワード:21KB) 〔様式2別紙〕(ワード:16KB)

 〔記入例(1)〕(PDF:58KB) 〔記入例(2)〕(PDF:33KB)

ウ 輸出される食品等に関する確認書 〔様式3〕(ワード:16KB)

エ 原料に係る誓約書  〔様式4〕(ワード:16KB)

オ その他添付書類  〔書類例〕(ワード:15KB)

カ 委任状  〔様式5〕(ワード:15KB)

  ※輸出者以外の者が申請する場合にのみ必要

(4)申請先

長野県産業労働部産業政策課  

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

持参は、平日:8時30分~17時15分まで

(5)その他

申請者から提出された申請書類等の内容について必要があると認められる場合、申請者等に報告を求めるほか現地確認及びその他の調査を実施する場合があります。

参考

台湾による日本産食品の輸入規制強化について(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

相談窓口

「加工食品」に関するお問い合わせ【平日:8時30分~17時15分まで】

 産業労働部産業政策課

 電話:026-235-7205(直通)E-mail:sansei@pref.nagano.lg.jp

「農産物等」に関するお問い合わせ【平日:8時30分~17時15分まで】

 農政部農業政策課農産物マーケティング室 マーケティング係

 電話:026-235-7216(直通)E-mail:marketing@pref.nagano.lg.jp

 ※上記の他、ジェトロ長野貿易情報センター(電話:026-227-6080)においても相談を受けております。

 

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お問い合わせ

所属課室:産業労働部産業政策課

電話番号:026-235-7191

ファックス番号:026-235-7496 

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