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長野保健福祉事務所

新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書について

新型コロナウイルス感染症と診断を受け、保険請求等の理由により療養を証明する書類が必要な方に療養証明書を発行しています。

希望する方は、以下の説明をお読みの上、申請してください。

※ながの電子申請サービスによる申請は終了しました。発行を希望される場合は、下の「申請方法」に記載の連絡先までお電話ください。

発行対象者

【対象地域】須坂市、千曲市、埴科郡(坂城町)、上高井郡(小布施町、高山村)、上水内郡(信濃町、飯綱町、小川村)にお住まいの方

(※長野市を除く)

令和4年9月26日以降、令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

  • 令和4年9月26日以降、令和5年5月7日までは、医療機関から保健所への発生届の届出基準が変更になりました。
  • 上記期間に医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、次の1から4までに該当される方が届出対象になります。

 1 65歳以上の方

 2 入院を要する方

 3 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与、または新型コロナウイルス感染症り患による酸素投与が必要な方

 4 妊婦の方

 ※診断日は、医療機関で診断を受けた日で、検査を受けた日ではありません。

 ※届出対象の方には、保健所または、長野県健康観察センターから連絡があります。

  • 上記期間は、上記の1から4までに該当しない(発生届対象外)方は、医療機関から保健所へ発生届が報告されませんので、保健所では療養証明書を発行できません。

お受け取りについて

  • 郵送(紙にて発行いたします。)

※発効までに1か月以上お時間をいただいております。

注意事項

  • 療養証明書に記載される療養開始日は、医療機関または保健所での診断日となります。発症日や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
  • 令和4年4月27日付け厚生労働省通知に伴い、療養証明書への療養終了日の記載は省略されております。あらかじめご承知ください。
  • 医療機関で診断を受けていない方や保健所へ届出がない方は、証明書を発行することはできません。なお、原則として再発行はしません。

申請方法

以下の連絡先までお電話をお願いします。

長野保健福祉事務所(長野保健所)健康づくり支援課予防衛生係(電話026-225-9045)

 

お問い合わせ

所属課室:長野県長野保健福祉事務所総務課

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1

電話番号:026-223-2131

ファックス番号:026-223-7669