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苦情申出・公益通報制度 > 公益通報(外部通報)制度
長野県公安委員会では、公益通報者保護法及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報に関するガイドラインに基づく外部通報を受け付けています。
通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(長野県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)をいう。)に関係する事業者に雇用されている労働者(長野県公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、長野県警察職員を含む。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当するものであったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を公安委員会に通報することをいう。
〒380-8510
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県公安委員会
※氏名、住所、電話番号をご記入ください。
長野県公安委員会ウェブサイトに設けられている「長野県公安委員会に対するメール受付」をご利用ください。
なお、他のご意見・ご要望と区別のため、公益通報として申出される場合には、冒頭に【公益通報】とご記入いただくとともに、氏名、住所、電話番号を所定の欄にご入力ください。
長野県警察本部総務課
026-233-0110
午前8時30分から午後5時15分まで
※開庁日に限ります。
お問い合わせ
長野県公安委員会
026-233-0110