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更新日:2020年7月16日
長野県では令和元年東日本台風の被災状況等を踏まえ、地域を指定し、県税の納付や申告など各種期限を延長する措置を講じておりますが、法人県民税、法人事業税、県たばこ税に係るものについて、その期限を令和2年8月31日(月)としましたのでお知らせします。 (令和2年7月16日(木)付け長野県報告示)
別紙の指定地域に住所(居所)又は主たる事務所もしくは事業所を有する方 (指定地域一覧)(PDF:114KB)
令和元年10月12日以降に到来する県税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付(納入)期限
法人県民税、法人事業税、県たばこ税に係るものについて、その期限を令和2年8月31日(月)としました。
なお、その他の税目につきましては、こちらをご確認ください。
延長後の期限までに、東日本台風被害により税金の納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、さらなる期限の延長等を受けられる場合がありますので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの県税事務所にご相談ください。
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